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雇用関連条例の改定動向について

今号では雇用関連条例に関する2014年および15年以降に向けての

動向を条例ごとにご案内いたします。

※14年12月時点での情報となります。


雇用条例の動向

⑴父親向け育児休暇
父親向け育児休暇についての「14年改定雇用条例草案」は14年3月26日に立法会で第1回審議が行われました。草案では、雇用条例で規定された条件を満たした男性社員に対し、3日間の休暇付与および休暇中は平均日給の5分の4を支給することが盛り込まれました。その後の審議では付与日数と休暇中の賃金が争点となり審議が続けられています。15年の立法化も想定されますので、現行の会社方針・雇用契約書・就業規則の見直し等、事前準備を進めておくことをお勧めいたします。


⑵解雇補償金/長期服務金
雇用条例では、MPFあるいはORSO制度における企業側積立金は解雇補償金あるいは長期服務金の原資に充当することが可能と規定されています。この充当の廃止について、14年1月に香港行政長官がインタビューで今後調査・研究していくと述べ、3月には関連団体により会合が開かれました。雇用主側団体は企業の負担増などを懸念しており、条例の早期改定は困難ではとの見方を示しています。


MPF(強制退職積立金)条例の動向
14年6月1日より毎月の強制積立対象収入金額上限が3万香港ドルに変更され、毎月の強制積立金額上限は1500香港ドル(3万香港ドル×5 %︶となりました。
また、MPF早期支給条件の拡大(一括ではなく分割での支給・早期支給対象者の拡大、など)が盛り込まれた「14年改定MPF条例草案」が立法会で審議されています。


最低賃金条例の動向
最低賃金レート(現行時給30香港ドル︶引き上げが検討されており、14年5月には各界の意見聴取を実施、10月に調査報告書が行政会議に提出されました。条例では最低賃金レートを2年ごとに見直すとしており、15年5月1日からの引き上げが検討されています。


差別条例の動向
「14年改定性的差別条例草案」が立法会審議を通過し14年12月12日より施行されました。今回の改定により、これまで条例で保護されていなかった小売・飲食業などのサービス提供者が顧客から受けるセクハラについても条例で保護されることになりました。その他、現行4つある差別条例の見直し・統合、条例の適用範囲や定義の拡大などが提案されています。


その他の動向
14年1月に香港政府が発表した14年施政方針で、労働関連事項としては、次世代の育成・労働環境の安全衛生・女性の労働支援・定年退職後の各種支援などが挙げられたことから、関連する活動が実施されました。中でも、公務員の定年退職年齢引き上げについては活発に議論され、高齢者層増加と労働人口減少への対応策として、新規採用職員から定年退職年齢を現行の60歳から65歳へ、また、警察官や消防署員などの職員については55歳から57歳へ引き上げることなどが提案されています。
その他、標準労働時間・労働者災害補償条例上の職業病の定義・雇用条例上の法定休日日数の増加・個人情報保護条例におけるダイレクトマーケティング関連規定の改定・全民年金保障制度(Universal Retirement Protection Scheme)の検討などが注目されており、15年も法律改定などの動向に留意する必要があります。




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