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雇用関連条例の改定動向について

今号では雇用関連条例に関する2015年および2016年以降に向けての動向をご案内いたします。※2015年12月時点での情報となります。


雇用条例改定:父親向け育児休暇

2015年2月27日より父親向け育児休暇について規定した「2014年改定雇用条例」が施行されました。これにより、雇用主は雇用条例で規定された条件を満たした男性社員に対し、条例に基づき3日間の休暇付与および休暇中は平均日給の5分の4を支給する必要があります。条例改定にともない、雇用契約書や就業規則などの改定を行う企業も多数ありました。

労災・職業病関連条例改定:補償内容引き上げ
労働者災害補償条例をはじめとする職業病関連条例において死亡時の補償内容など18項目が2015年3月5日より引き上げられました。

最低賃金条例改定:最低賃金レートの引き上げ
2015年5月1日より最低賃金レートが時給$30から時給$32.5へ引き上げられました。
 また、最低賃金レートの引き上げにともない、雇用条例で規定されている総労働時間の記録保存義務の条項も改定されました。本条項に基づき、算定期間において賃金が「特定の賃金」に満たない労働者の総労働時間を使用者は記録・保存する義務があります。この「特定の賃金」が、これまでの$12,300から、$13,300に改定されました。最低賃金条例(2011年5月1日施行)では最低賃金レートを2年ごとに見直すと規定しています。

追加の法定休日(2015年9月3日)に関する条例
本年は9月3日が「追加の法定休日」として指定されました。この「追加の法定休日」は雇用条例上の「法定休日」として指定されたため、雇用条例に従いすべての労働者に付与する必要が生じました。なお、2015年のみの1回限りの措置(条例では次年度以降は触れていません)となりました。

その他の動向
現在検討中の案件としては以下が挙げられます。
・標準労働時間(法定労働時間)の立法化
・解雇補償金、長期服務金とMPF積立金との相殺廃止
・差別条例の見直し
・定年後の全民年金保障制度(Universal 
 Retirement Protection Scheme)の構築(※1)
・法定休日日数の増加(※2)
(※1)本制度では、政府・使用者・労働者から一定割合で資金を徴収し、65歳以上の香港永住居民を対象に毎月$3,000を給付することが計画されています。
(※2)雇用条例で定められた法定休日(12日間)と休日条例で定められた公休日(17日間)とを一本化することが検討されています。
 
その他、香港政府は2015年1月に発表した施政方針に基づき、公務員の定年退職年齢の引き上げ(2015年6月1日以降の新規採用職員の定年年齢を60歳から65歳に、警察官や消防職員などの一部の新規採用職員については55歳から60歳に引き上げ)、女性の労働支援、海外の優秀人材確保(初回労働ビザ有効期限を1年から2年に延長)など、関連する活動を実施しました。
政府では、香港の労働人口は少子高齢化を背景に2018年より減少に転じることを予想しており、労働人口の確保と定年後の生活保障などへの対応が急務となっています。




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