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人材の流動とボーナス・ダブルペイ

12月は人材の流動が少ない?

「人材を募集しているのですが、なかなか応募がありません。この時期は難しいのでしょうか?」そんなお声をいただくことがあります。確かに香港では毎年10月ごろから人材の流動が鈍化し、旧暦正月(年によって異なりますが、1月・2月ごろ) 前後から4月ごろまでは活発となる傾向があります。12月から旧暦正月前の期間にボーナスやダブルペイを支給する企業が多く、現在の会社でボーナスやダブルペイを受給してから転職しようという従業員が一般的に見受けられるためです。
  
逆に、従業員が離職する企業からは「従業員の離職の際に、ボーナスやダブルペイを支給しなければならないのでしょうか?」とのご質問をよくお受けします。これには、『ボーナス』と『ダブルペイ』の認識が正しいか、『離職』とは自己都合退職なのか会社都合解雇なのか、また会社を離れるタイミングなどが関係します。



従業員離職時の『ボーナス』支給は必要?

ボーナスとは、企業の業績・従業員本人のパフォーマンスなどに対して使用者の自由裁量により支給するものです。支給の有無や支給金額などは使用者によって保証されていません。通常、支給日に在籍していなければ支給無しとすることが一般的です。よって、従業員としては、支給日までは在籍し、受給してから転職しようという心理が働くようです。


従業員離職時の『ダブルペイ』支給は必要?

まずダブルペイとは何なのか?雇用条例(日本の労働基準法に相当)では「呼称の如何を問わず、契約上の賞与をいう」と定義されています。つまり、使用者が支給を保証しているのがダブルペイです。

「うちはダブルペイはない」という企業も就業規則等の規定や過去の支給方法を念のためご確認ください。『呼称の如何を問わず』ですから、社内での名称が例えばボーナスとなっていても、就業規則等で「ボーナスは最低でも基本給の1ヵ月は保証する」と規定していたり、規定がなかったとしても毎年欠かさず全従業員に基本給の1ヵ月分を支給している、といった場合には支給を保証しているダブルペイと見なされることもあります。本当にダブルペイの制度がないのか、規則上・運用上の両方から確認が必要です。
また、ダブルペイの支給は支給日に在籍しているか否かは関係がありません。
自己都合退職の場合、雇用条例第11F条
でダブルペイの算定期間中に自己都合退職する場合は支給無しと規定されています。ただし「ダブルペイの算定期間」に注意が必要です。例えばダブルペイの算定期間を毎年1/1〜12/31の1年間としている企業の場合、12/31より前に自己都合退職する従業員には支給無しです。一方、算定期間の全日数在籍した後で算定期間満了後の翌年1月に自己都合退職する従業員の場合、たとえダブルペイの支給日に在籍していなかったとしても、会社は約定した金額の全額を支給する必要があります。算定期間を毎年1/1〜12/31の1年間としている企業が多いこともあり、12/31までは人材の流動が鈍化する傾向にあると言えそうです。
会社都合解雇の場合の支給有無についても雇用条例で規定がありますが、また別の機会にご案内したいと思います。
香港においては、このような事情も理解した上で、人材マネジメントを実践していく必要があります。


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