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香港の雇用関連条例について

今号では香港における主な雇用関連条例をご案内いたします。


香港には日本の労働基準法に相当する雇用条例(1968年制定)をはじめ、各種雇用関連条例があります。今回は雇用條例以外の主な条例の概要を見ていきます。

最低賃金条例

立法化は比較的最近で、賃金の低い労働者の保護を目的として10年制定、11年に施行されました。「最低賃金レート」は、11年5月1日施行当初は「時給28香港ドル」で設定されました。その後、13年5月1日に改定され、現時点では「時給30香港ドル」です。レートは2年ごとに見直される予定であるため、15年も改定動向に注視が必要です。

差別条例

差別条例には左記の4つがあります。
・性的差別条例[95年制定]:性別・婚姻状況・妊娠を理由とする差別およびセクシャル・ハラスメントを禁止しています。
・障害者差別条例[95年制定]:障害(健康状態なども含む)を理由とする差別および障害者に対する嫌がらせを禁止しています。
・家族状況差別条例[97年制定]:家族状況を理由とする差別を禁止しています。
・人種差別条例[08年制定]:09年に施行され、人種を理由とする差別および嫌がらせを禁止しています。

個人情報保護条例

本条例は個人情報に関連して個人のプライバシーを保護することを目的に95年に制定されました。12年には監督官庁の権限強化を含めた改定、さらに13年にはダイレクト・マーケティング等に関して改定が行われました。本条例では、個人情報の収集目的や方法・個人情報の使用などの6原則が規定されています。

強制公積金計画(MPF)条例

本条例は将来訪れる高齢化社会に向けて95年制定、00年に施行されました。労働者が65歳になるまでの期間、賃金の一部を就労期間中に労使双方により積み立てておくことにより老後の生活費の確保をサポートする制度です。勤務形態(フルタイムやパートタイム)にかかわらず、使用者は労働者の雇用開始日から60暦日経過した時点でMPFへの加入義務が生じます。

労働者災害補償条例

本条例は53年に制定され、労働者の労働災害被災時における使用者の各種補償義務を規定しています。84年の改正により、使用者には労働災害に対する使用者の補償義務をカバーする労災保険への加入が義務付けられました。使用者は労働者の雇用開始日より労災保険へ加入する必要があります。

休日条例

47年に制定され、香港における休日を定めた条例です。香港のカレンダーは本条例に基づき毎年作成されています。休日条例上の休日と、雇用条例に基づき使用者が労働者に付与しなければならない休日には違いがありますので注意が必要です。

職業安全健康条例

97年に制定され、職場の防火・避難経路・照明や空気清浄など使用者の職場における労働者の健康と安全を守るための措置等を定めた条例です。

これら条例以外にも、例えば外国籍労働者の雇用時には入境条例に基づき労働ビザを取得するなど、雇用に関連する条例を把握しておくことが肝要です。



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