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休日と早帰りの慣習について

今号では休日と早帰りについてご案内いたします。

 今年は9月9日が「中秋節の翌日」にあたり雇用条例上の法定休日となっています。(法定休日については後述をご参照ください)。一方、「中秋節当日」自体は香港では休日ではありませんが、当日に退社可能な時間を早めて早帰りを実施することがあります。香港の労働慣習のひとつですが、法律上の規定はなく、企業が裁量により決定するものです。まずは、条例上どのような休日があるのか、から見ていきます。

休日の種類

 香港における休日には、雇用条例(日本の労働基準法に相当)上の休日と、休日条例上の休日がありますので注意が必要です。
 雇用条例で規定されている使用者が労働者に付与すべき休日は次の2種類です。
(1) 7日ごとに少なくとも1日の休息日(Rest Day):継続的契約(*)に基づき雇用されている労働者に付与。
(*)継続的契約とは:4週間以上かつ1週間に18時間以上の労働を行う労働者との雇用契約を指します。
(2)法定休日(Statutory Holiday):年間12日あり、継続的契約か否かに関わらずすべての労働者に付与。
 一方、休日条例では役所等が休みになる日を定めており、香港のカレンダーはこの休日条例に基づき作成されています。休日条例上の休日はPublic HolidayやGeneral Holidayとも呼ばれており、次の3種類を含みます。
(1)毎週の日曜日、(2)雇用条例上の法定休日、(3)その他公休日(5日間:グッド・フライデイ/グッド・フライデイの翌日/イースター・マンデイ/釈迦生誕節/クリスマス後の最初の平日)
 香港のカレンダー上の休日のうち、前述(3)の5日間については、現時点において雇用条例上は法定外の休日です。つまりこの5日間について休日とするか否かは企業が任意で決定することができます。


早帰りの日・時間

 さて、休日ではない「中秋節の当日」になぜ早帰りの慣習があるのか。香港では当日は家族や親戚が集まり一緒に夕食をとるという習慣があります。当日はレストランは予約でいっぱい、円卓が何テーブルも家族・親戚で埋め尽くされている光景を目にします。中秋節当日以外にも、冬至(12月22日)や旧暦正月の大晦日なども同様の習慣があるため、業種にもよりますが退社時間を早めて早帰りを実施することを検討する企業をお見かけします。
 早帰りの時間帯としては、午後からとする企業もあれば、15時や16時まで就業し帰宅可とする企業もあります。

実務上の注意点

 早帰りを実施するか否かの決定に際しては、各企業の業種や業態・ビジネス上の社内外への影響・各従業員のタスクマネジメント等々に加え、香港の慣習への理解や従業員へのベネフィットなども含め総合的にご検討いただくことになるかと思います。
 導入する前に仕組みとして事前に決めておくべき項目としては主に以下が挙げられます。
(1)実施日、(2)当日の帰宅可能な時刻の設定、
(3)帰宅可能な時刻以降も労働する場合の扱い、(4)早帰り当日に年次有給休暇を取得した場合の扱い(1日カウントなのか半日カウントなのか、など)

 早帰りについては法律上の規定がありません。顧客満足と従業員満足のバランスをとりながら、実施する場合もしない場合も、なぜその判断をしたのか、その意図をしっかりと分かってもらうことが大切だと考えます。

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