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  • カテゴリ:中国的法律講座
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傷病時の休業について

今号では社員の傷病時の休業についてご説明します。

社員が怪我や病気で休業する際、私傷病なのか労災事故なのかで分けて考えます。
私傷病とは、業務に関係なく怪我や病気になった場合(休日に運動をして怪我をした・風邪を引いた等)を指します。この場合、次に確認する事項としては、雇用条例(日本の労働基準法に相当)の適用対象か、あるいは、会社の福利厚生としての傷病休暇(Sick Leave)の設定があれば当該制度の適用対象か、を確認します。
労災事故の場合は労働者災害補償条例に基づき労災休業を適用します。
まずは雇用条例の規定から見ていきます。

傷病手当:雇用条例第VII節

使用者は条件を満たした労働者の私傷病時に雇用条例に基づき傷病手当を適用する義務があります。
(1)適用対象者:傷病日直前の1カ月間以上、継続的契約(*)に基づく労働者
*継続的契約…連続4週間以上かつ1週間18時間以上労働する労働者との雇用契約を指します。
(2)適用条件:連続4日以上(*) 、怪我や病気で休業することを、登録医・登録中医・登録歯科医が発行する傷病休暇証明書により証明されている場合に適用
*連続4日以上…出勤日ではなく、カレンダーの日付で連続4日以上です。
なお、妊産婦の労働者の産前検診時などについては、連続4日以上でなくても該当日は傷病日が適用されますのでご留意ください。
(3)権利日数:入社初年度は1カ月の雇用期間を満了するごとに2日間、入社2年目以降は1カ月の雇用期間を満了するごとに4日間の傷病日権利日数が蓄積され、最高120日間まで累積
(4)休業中の賃金:労働者の平均日給(*)の5分の4を該当する傷病日に支給
*平均日給…傷病日の直前12カ月間に支払われた合計賃金額をベースに平均日給を算出します。
また、傷病日には2区分あります。第1区分:36日間・第2区分:36日超から84日間。労働者が第2区分の傷病日を取得する場合、使用者は公立病院などの病院(Hospital)の登録医・登録中医・登録歯科医が発行する診断書の提出を労働者に要求することが可能です。

福利厚生としての傷病休暇

前述の通り、雇用条例上の傷病日・傷病手当は適用条件を満たした労働者に適用します。よって、1~2日の風邪等では条件を満たしていませんので適用されません。
一方、会社の福利厚生として傷病休暇(Sick Leave)を設定している企業様も多数お見かけします。あくまで雇用条例で規定された法定権利を上回る福利厚生としての制度ですので、会社として傷病休暇の制度を設定しないとしても違法ではありません。傷病休暇を設定する場合には、以下ポイントについて雇用契約書あるいは就業規則で規定しておくことをお勧めいたします。
・休暇管理年度・年間付与日数・取得条件・申請手続き・超過取得時の取り扱い、など

労災休業

労働者の負傷・疾病・死亡などが労働災害であるか否かの判断は、業務遂行性、業務起因性に求められますが、どちらにも該当しないことを使用者が立証しない限り、使用者は労働者に対する補償義務を負います。労災休業は最長2年間(労工署署長が認定した場合には最長3年間)の休業が認められています。
労災事故発生防止はもとより、労使双方に制度の正しい理解と運用が求められます。

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