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強制退職積立金(MPF)制度について

今号では強制退職積立金(MPF)制度の概要および6月1日からの変更についてご説明します。


強制退職積立金(MPF)制度


 強制退職積立金制度(MPF)はMPF条例に基づき将来訪れる高齢化社会に向けて2000年12月1日から施行されました。香港雇用の労働者が65歳になるまでの期間、賃金の一部を就労期間中に労使双方により積み立てておくことにより老後の生活費の確保をサポートする制度です。

 勤務形態(フルタイムやパートタイムなど)にかかわらず、継続的に雇用されている18歳以上65歳未満のすべての労働者、および個人事業主が対象となります。(ただし、「労働ビザ」を保持し他国で年金制度に加入している外国人労働者など、一部の労働者は加入義務が免除されます)
 加入義務は雇用開始から60暦日経過した時点で生じます。使用者は雇用開始日に遡って、また労働者は雇用開始日から30暦日経過直後の賃金計算期間の初日に遡って、それぞれ積み立てを開始します。
 積立金は強制積立金と任意積立金の2種類に分けられます。強制積立金はMPF条例に従い積み立てを行う必要がありますが、任意積立金については労使双方が自由に設計することができます。
 強制積立金は、原則として労働者が65歳になった時点で一括支給されます。(60歳~64歳までの間で労働者が早期定年退職を選択し所定の手続きを完了した場合など、一部早期支給の適用条件があります)


6月1日より積立対象収入上限が変更に


 強制積立対象収入の下限および上限は時々で改定されます。6月1日あるいはそれ以降に開始する積立対象期間の積立金計算が表1の通り変更されます。
 従来は2万5000香港ドル×5%が労使双方が積み立てる強制積立金の上限でした。
積立対象収入(relevant income)とは、すべての賃金、休暇手当、歩合、賞与、チップまたは手当などを言い、(直接、間接を問わず)会社より雇用契約のもとにある労働者に支払われる、または支払われた金銭を意味します。ただし、雇用条例に基づき規定された解雇補償金・長期服務金・解除予告手当、および、労働者災害補償条例に基づく労働者災害補償などは積立対象収入とはなりません。



近年の動向


 メディア報道によると、MPF条例の改定に関し現在調査・研究されている事項としては主に次の事項があります。
⑴早期支給条件の拡大(一括ではなく分割での支給など)
⑵MPF積立金の解雇補償金あるいは長期服務金原資への充当の見直し
雇用条例に基づく解雇補償金あるいは長期服務金は、使用者が労働者との雇用契約を解除する際に解除理由によって条件を満たす労働者に対し支給する義務がありますが、現時点でMPF積立金を原資として充当することが可能です。政府は、各界の意見を聴取し今後見直しを調査・研究していくと述べています。一方、雇用主側団体はもし充当が廃止された場合、企業の負担増などを懸念しており、今後の動向が注視されます。
 実際のMPF積立等について、ご利用の積立信託会社に詳細をご確認ください。

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