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休日および休日労働について

今号では法的に規定されている休日と休日労働の取り扱いについてご案内いたします。


 2015年9月3日が特別に追加の法定休日として指定されました。

 中国では5月13日に国務院から9月3日を抗日戦勝70周年記念日として休日とする旨の通知が出されました。香港では5月27日に立法会にて最初の審議が行われ、7月9日に最終的に確定されました。

 ご留意いただきたい事項としては、2015年9月3日は「法定休日」であることです。香港における休日は雇用条例︵日本の労働基準法に相当︶上の休日と休日条例上の休日があり、休日の種類によって該当日に休日労働を行った際の取り扱いが異なります。まずは休日の種類から見ていきます。


休日の種類

 雇用条例で規定されている使用者が労働者に付与すべき休日は次の2種類です。

⑴7日ごとに少なくとも1日の休息日(Rest Day)︰継続的契約に基づき雇用されている労働者が対象
⑵法定休日(Statutory Holiday)︰雇用形態に関わらず全ての労働者が対象
2015年9月3日は前述の法定休日に該当します。
一方、休日条例では役所等が休みになる日を定めており、香港のカレンダーはこの休日条例に基づき作成されています。休日条例上の休日は通称Public Holiday、 General Holidayとも呼ばれており、次の3種類を含みます。
①毎週の日曜日
②法定休日
③その他公休日(5日間︰グッド・フライテイ/グッド・フライデイの翌日/イースター・マンデイ/釈迦生誕節/クリスマス後の最初の平日)
香港のカレンダー上の祝日のうち、前述③の5日間については、現時点において雇用条例上は法定外の休日です。休日とするか否かは会社任意で決めることができます。


休日労働における法的義務  

 香港では雇用条例で規定されている使用者が必ず労働者に付与しなければならない休日に労働させた場合、表の通り代休付与が規定されています。ただし、日本や中国本土のように割増賃金の支給は法的に規定がありません。よって、雇用契約書や就業規則で休日労働に対して割増賃金の支給なしと定めても違法ではありません。


 強制労働︰機械や設備の故障、予測不可能な事態の発生により労働を命じる場合を指します。

 任意同意労働︰使用者に依頼され、労働者が同意の上労働する場合を指します。なお、事後報告による休日労働を承認した場合や、休日における業務出張も任意同意労働に位置づけられます。


実際の運用 

 一方実際の運用面では、やはり休日に労働を依頼するのであれば、代休付与の法的要求がない休日労働に対しても代休付与あるいは割増賃金を支給するという日系企業が多く、割増率としては25~50%としているようです。また支給の有無を業務内容やポジション︵管理職者は支給なし等︶によって決めている場合も多いようです。

 法律で規定されていない事項については雇用契約書や就業規則で規定されたことが優先されますので、ルールを整備するとともに周知徹底しておくことが肝要です。

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