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vol173:2014年度の税務調査と自己検査

国家税務総局は2014年度の税務調査重点項目として下記の業種、項目を挙げています。


税務調査の重点業種・項目


(一)業種または項目別
①不動産業及び建設業②輸出還付(免税)型企業③持分譲渡取引④地方商業銀行⑤環境汚染、エネルギー多消費、生産能力過剰型企業⑥高額所得者の個人所得税など
(二)地域別
各地の税務当局に管轄内の重点地域を定めて調査することを指示。①脱税等違法行為の多い地区②間接税改革対象企業の集中する地域
(三)税源別
税務総局より随時通知される重点企業(グループ)に対する調査が各地で展開されることとなりそうです。また、国家税務総局は増値税、企業所得税の自己検査に関しての項目も明記しています。以下、重要と思われるポイントを列記します。


増値税自己検査のポイント


(一)仕入税額
①発票記載要件の合法性:仕入増値税専用伝票の発行企業と支払先企業は同一か、発票記載の貨物と実際入庫貨物は同一か。同一でない場合、仕入控除は不可。②控除可能/不能税額の区別:仕入返品あるいは仕入割引が生じた場合に規定に基づき仕入増値税控除不能税額としているか。
(二)売上税額
①納税義務発生と実務処理:納税義務発生後、速やかに発票を起票しているか。発票の発行を入金時としていないか。②出荷済物品、作業完了役務の発票発行が遅くとも同一月内で処理されているか。③みなし販売、みなし役務提供:営業性分公司への物品移送がある場合に当該分公司で増値税申告をしているか。④サンプル出荷品の増値税申告もれはないか。⑤無償での役務提供はないか。


企業所得税自己検査のポイント


(一)収入項目
①収益の認識: 売上を発生主義にもとづき計上しているか。例えば、預り金勘定などの他勘定に実質的な売上金額が混在していないか。②受贈益: 会計上は「資本準備金」勘定で計上される項目を、税務上加算調整しているか。
(二) 原価費用項目
①損金の範囲: 公正領収証(発票)のある費用を損金計上の基準としているか。②期間費用と資本的支出:固定資産の発票発行を分割して受領するなどにより、期間費用に一括計上していないか。③人件費:給与を適切な勘定科目で計上しているか。④見積計上された年末賞与引当金を加算調整しているか。⑤基準を超過する社会保険費用、住宅積立金費用を損金不算入としているか。⑥交際費:出張費、事務費、宣伝費などの他費用勘定で実質的な交際費を計上していないか。研究開発費用: 研究開発費用の割増償却を行っている場合⑦研究開発費用の範囲は妥当か。
各企業は自己検査の結果を報告表にまとめ、期限まで(当該地域では5月25日まで)に税務当局に提出することと規定されています。いつもながら納税者の自主性に委ねられる修正申告の対応には苦慮します。従来から遵法精神で納税している企業ならば今さら自己検査をしたところで納税漏れは生じないでしょう。正論を貫くか、臨機応変に振る舞うかの判断は、各地の状況によります。各社においてインフォーマルな現地情報も含めて、アンテナを広く張り対応されることが望まれます。

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