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国家税務総局によるデジタル化 電子発票普及の推進に関する公告

国家税務総局は、2024年11月12日付けで「国家税務総局による全面的なデジタル化電子発票の普及の推進に関する公告」(国家税務総局公告2024年第11号)を公布しました。

電子発票は、試験運用が全国的に拡大し、順調に進行しており、本広告において、国家税務総局は全国での電子発票の正式普及を決定しました。本公告の内容は以下の通りです。

デジタル化電子発票の定義

デジタル化電子発票は「電子発票」の一種で、発票(インボイス)の表面をデジタル化し、番号を全国で統一、発行上限金額を自動的に割り当て、情報は税務デジタルアカウントなどを通じて納税主体の間で自動的に流通させる新型の発票となります。デジタル電子発票は、紙の発票と同等の法的効力を持ちます

デジタル化電子発票の形式

デジタル化電子発票は単一の形式であり、増値税専用発票、普通発票、航空運輸電子客票行程単、鉄道電子客票、自動車販売統一発票、中古車販売統一発票を含みます。

デジタル化電子発票の表面の内容

発票の表面には、発票名称、発票番号、発行日、購入者情報、販売者情報、商品・サービス名(規格、単位、数量、単価、金額、税率、税額、合計、税込合計)、備考、発行者名(発行担当者)などの基本情報が含まれます。

デジタル化電子発票の番号構成

番号は20桁で構成され、1-2桁目:西暦の下2桁、3-4桁目:発行者が所在する省級税務局の地域コード、5桁目:発行チャネル情報、6-20桁目:連番となります。

電子発票サービスプラットフォームの提供

全国統一の電子発票サービスプラットフォームを構築し、無料で発票の発行・利用サービスを提供します。

発票発行限度額の管理

税務機関は、納税者の税務リスクレベル、納税信用評価、実際の経営状況などに基づき、電子発票サービスプラットフォームを通じて発票限度額を割り当て、動的に調整します。

発票発行時の人物認証

「中華人民共和国発票管理弁法」、「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」などの関連規定に基づき、デジタル化電子発票の発行には実際の人による承認などの方法による「身分認証」が必要です。

デジタル化電子発票の訂正・赤字発票の処理

青字発票(通常の発票)発行後、返品(全額返品及び一部返品を含む)、発票の記載ミス、課税サービスの中止(全額中止及び一部中止を含む)、販売割引が発生した場合、規定に基づき赤字デジタル電子発票を発行します。

デジタル化電子発票の交付方法

発行されたデジタル電子発票は電子発票サービスプラットフォームを通じて自動的に交付されます。また、電子メール、Q Rコード、ダウンロード・印刷のいずれかの方法で交付することも可能です

デジタル電子発票の用途の確認

受取者がデジタル電子発票を使用する場合、税務デジタルアカウントで用途を確認する必要があります。

デジタル電子発票の管理と照会

企業や個人は、自社(自身)の税務デジタルアカウントや個人所得税アプリを通じて、発行済又は受領済のデジタル電子発票の照会、ダウンロード、印刷、出力、デジタル電子発票の帳簿処理の確認の管理(記録の付与)、電子発票サービスプラットフォームの操作を無料で行えます。

施行日

本公告は2024年12月1日より施行されます

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