わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

保税物流帳簿の消込み管理の実施に関する 税関総署による公告 (パブリックコメント募集草案)

保税物流帳簿の管理を一層規範化し、保税物流業務の高品質な発展を促進するために、税関総署は、2024年12月1日より保税物流帳簿(以下「物流帳簿」という)に
対して消込み管理を実施することを決定しました。


公告の内容は以下の通りです

  1.消込み管理を実施する物流帳簿には、金関二期加工貿易(加工貿易管理システム)及び保税監督サブシステムにおける税関特殊監督区域及び保税監督場所の物流帳簿(越境E C帳簿を含む)が含まれます。

 2.税関は消込み(保税物品の入出庫管理)サイクルに基づき物流帳簿の消込み管理を実施し、消込みサイクルは原則として最長1年を超えないものとします。
 企業は、物流帳簿の消込みサイクル終了の日から60日以内に消込みを報告しなければなりません。正当な理由がある場合には、所管税関の承認を受けて延長が可能となるものの、延長後の消込み報告期限は90日を超えないものとします。

 3.企業は規定の期限内に税関に対して物流帳簿の消込み手続きを行い、以下の電子データを消込みサイクル期間において正確に報告しなければなりません。
(一)当該消込みサイクルでの消し込み計算に参加した記載一覧表番号。
(二)期末の実際在庫データ。
(三)被災保税貨物、廃棄貨物などの処分に関する電子データ。 税関が必要と認めた場合は、企業に対して消込みに関する補足説明を電子又は紙の形式で求めることができます。

 4.税関が帳簿の消込みを実施する際、電子元帳の計算結果と企業が申告した実際の在庫数量を比較し、以下の処理を行います。
(一)実際の在庫数量が電子元帳の計算結果と一致する場合、直接消込み手続きを完了します。
(二)実際の在庫数量が電子元帳の計算結果を上回り、企業が正当な理由を提供できる場合、実際の在庫数量に基づき電子元帳の当期残高を調整します。
(三)実際の在庫数量が電子元帳の計算結果を下回り、企業が正当な理由を提供できる場合、不足分に関して企業は追加納税の手続きを行わなければなりません。
(四)実際の在庫数量が電子元帳の計算結果と一致せず、企業が正当な理由を提供できない場合、税関は関連規定に基づき処理を行います。

 5.金関二期加工貿易及び保税監督サブシステムは2024年12月1日に正式に物流帳簿の消込み機能の運用を開始し、新版物流帳簿を導入、旧版物流帳簿の開設機能を停止します。既に旧版物流帳簿を持つ各企業は、新版物流帳簿の開設を速やかに行い、新旧物流帳簿の切り替えを迅速に完了しなければなりません。

 新旧物流帳簿の切り替えには6カ月の移行期間が設けられ、2025年6月1日までに各企業は旧版物流帳簿の取消手続きを税関に提出する必要があります。移行期間中、企業は旧版物流帳簿を「出庫のみ」とする方式で元帳データをゼロにするか、保税転送などの方式を通じて旧版物流帳簿の元帳データを新版物流帳簿に転送することができます。


 本公告の正式施行により、企業は保税物流帳簿の管理を強化し、業務の効率と信頼性を高めることが期待されます

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh