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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
納税・納付信用管理弁法
本弁法の内容は以下のとおりです。
納税・納付信用管理
納税・納付信用管理とは、税務機関が納税者・納付者の納税・納付に関する信用情報を収集・評価・確定・公表・活用するなどの活動を指します。
適用対象者
すでに税務情報の確認および身分情報の報告を行い、生産・経営活動を行っている企業の納税者・納付者に適用されます。
管理監督業務
国家税務総局が全国の納税・納付信用管理業務を監督し、省以下の税務機関が所轄地域の納税・納付信用管理業務を担当します
信用情報の収集
納税・納付信用情報には、基本信用情報、税務内部情報、外部情報が含まれます。
・基本信用情報には、経営主体の基礎情報および納税・納付の履歴記録が含まれます。
・税務内部情報には、経常的指標情報と非経常的指標情報が含まれます。
1.経常的指標情報とは、税・費用の申告情報、税・費用の納付情報、発票情報、登記および帳簿情報などを指します。
2.非経常的指標情報とは、税務調査情報など非経常的な指標情報を指します。
・外部情報には、外部参照情報および外部評価情報が含まれます。
1.外部参照情報とは、関係部門が評価した優良な信用記録または不良な信用記録を指します。
2.外部評価情報とは、関係部門から取得する、経営主体の納税・納付信用評価に影響を与える指標情報を指します。
納税・納付信用の評価
税務機関は、納税者、納付者の納税・納付信用をA級、B級、M級、C級、D級の5等級に分類して評価します。
• A級:信用が非常に良好
• B級:信用が良好
• M級:初回申告年度の納税者、申告データが不完全な特殊類型の納税等
• C級:信用にリスクがある
• D級:信用が著しく悪い
税務機関は、評価年度の翌年2月末までに、納税・納付信用評価を完了し、評価結果を納税者、納付者に告知します。
信用評価結果の使用
税務機関は、納税・納付信用評価結果に基づいて分類管理を実施し、信用状況に応じて異なる税務管理措置を講じます。
A級またはB級の納税者に対しては、以下の優遇措置が適用されます。
(一)簡素化された納税手続の適用
(二)定期的な税務調査の免除または軽減
(三)関係機関との情報共有による信用連携の強化
(四)その他、信用が高い納税者に対する支援措置
C級またはD級の納税者に対しては、以下の措置が講じられることがあります。
(一)税務調査の頻度の増加
(二)申告内容の詳細な審査
(三)信用修復の条件設定
(四)法令に基づくその他の管理措置
信用評価の修正
納税者、納付者は、税務機関が指定する要件を満たした場合、納税・納付信用評価の修復を申請することができます。信用修復の可否結果は、申請日から30日以内に通知されます。
今後は本弁法に基づき各企業の信用が評価され、信用評価が低い企業は税務調査を受ける頻度が上がる可能性があり、企業は自社の税務リスクを定期的に評価する必要があります。
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