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全世界所得に対する 個人所得税の課税

2019年の個人所得税法改正から2024年で6年となります。その期間に継続して中国において183日以上中国に居住しており、一回の出国が30日未満だった場合、7年目の2025年から中国源泉の所得以外の全世界所得が個人所得税の課税対象となります。


税務当局は中国国内に住所のない個人の居住期間の判定基準に関する公告(財務省 税務総局公告2019年第34号、以下「公告」)に具体的な取り扱いに関してQ&A形式で回答しています。

Q&Aの内容は以下の通りです

質問1:公告施行後、外国人が中国を源泉としない国外所得の免税条件はどのように変更されましたか?
 回答:個人所得税法では、中国居住者の判断を1年以上の中国居住から183日以上の中国居住へと変更しました。従いまして、国外で支払われる国外所得(中国源泉ではない)は免税優遇制度が維持され、さらに条件が緩和されました。
 居住納税者となる条件においても変更となり、従来の5年未満から連続して6年未満(6年連続して中国に滞在することで居住者となる)に緩和されました。また、いずれかの年度において、1回の出国が30日以上である場合、連続して計算される居住年数がリセットされ、再計算されます。


 質問2:外国人(香港、マカオ、台湾の居民を含む)の中国国内居住日数はどのように計算されますか?
 回答:公告によると、中国国内で24時間以上滞在した場合、国内居住日数としてカウントされます。24時間未満の場合はカウントされません。
 例えば、李さんは香港の居住者で、深圳で働いています。毎週月曜日の朝に深圳に出勤し、金曜日の夜に香港に戻ります。月曜日と金曜日の滞在時間は24時間未満なので、国内居住日数にはカウントされず、土曜日と日曜日の2日もカウントされません。したがって、1週間あたりの国内居住日数は3日だけです。1年間を52週と計算すると、李さんの国内居住日数は156日であり、183日を超えず、居住者ではありません。その結果、李さんが得た外国所得は所得税を免除されます。


 質問3:外国人(香港、マカオ、台湾の居民を含む)が中国国内で連続して6年間居住した場合、計算はどの年から始まりますか?
 回答:公告によると、中国国内で累積して183日以上滞在した年次の「連続6年間」の計算は2019年から開始され、2018年以前の期間はすべてリセットされます。つまり2024年まで外国人の中国国内居住期間は6年未満であり、国外支払いによる外国所得が免税優遇されます。さらに、2019年からの何れかの年に一度でも30日以上の単独の出国がある場合、以前の連続期間はリセットされ、再計算されます。
 例えば、張さんは香港の居住者で、2013年1月1日に深圳で働き始め、2026年8月30日に香港に戻りました。2025年2月1日から3月15日までの期間を除き、その間はすべて深圳に滞在していました。
 張さんは、2013年から2018年までに連続滞在期間はカウントされないものの、2019年から2024年まで6年間連続して中国国内で年間183日以上滞在しているため、2025年は国内外で得た所得に対して個人所得税を納める必要があります。つまり全世界所得に対して個人所得税が課税されます。
 張さんは2025年に30日以上の一度の出国があったため(2025年2月1日から3月15日まで)、2026年には中国国内での6年以上の滞在期間がリセットになり、連続滞在年数が再計算され、2026年の所得は外国所得免税となります

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