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企業再編に関する 優遇税制の継続(土地増値税)
財政部、税務総局は2023年9月22日付けで「企業の再編における土地増値税の継続実施に関する財政部、国家税務総局による公告」(財政部、国家税務総局公告2023年第51号)を公布しました。
本公告による「再編」とは、元の会社の投資主体(株主)は変更せず、元の会社の権利、義務を継承する行為を指します。
上記の再編に関する土地増値税の政策は、不動産の移転に関していずれか一方が不動産開発企業である場合には適用されません。
再編後に不動産を譲渡し、土地増値税を申告納付する場合、「土地使用権を取得するために支払った金額」は、再編前に国有の土地使用権を取得するために支払った価格及び国の統一規定により納付された関連費用に基づいて確定されます。
国有の土地使用権の現物出資が承認された場合、現物出資の評価価格は県レベル以上の自然資源部門が承認した評価価格とします。
住宅購入時の発票に基づき控除項目の金額を確定する場合は、再編前の住宅購入時の発票に記載された金額に基づき、購入した年から譲渡する年まで毎年5 %加算して控除項目の金額を計算します。購入した年は住宅購入時の発票に記載された日付の年となります。
納税者が上述の租税政策を享受する為には、関連規定に基づき手続きを行わなければなりません。
本公告における、元の会社の投資主体が変更されない、同一の投資主体とは、会社の再編前後で出資者は変更されず、出資者の出資比率は変更することができることを意味します。投資主体の存続とは、元の会社の出資者が再編後の会社に存在しなければならず、出資者の出資比率は変更することができることを意味します。
本公告は2027年12月31日迄施行されます。。
本公告の内容は以下の通りです。
一、企業の再編
本公告による「再編」とは、元の会社の投資主体(株主)は変更せず、元の会社の権利、義務を継承する行為を指します。
二、企業合併
2社、又は2社以上の会社が、法律の規定、契約の約束に基づき、1つの会社に合併し、且つ元の投資主体(株主)が存続している場合、合併後の会社に対して元の合併各当事者の不動産を引き継いだ場合、土地増値税は暫定的に免除されます。
三、企業分割
法律の規定、契約の約束に基づき会社を2社、又は2社以上に分割し、分割前の会社の投資主体(株主)が分割後の会社の投資主体(株主)である場合、分割後の会社が分割前の会社の不動産を引き継いだ場合、土地増値税が暫定的に免除されます。
四、現物出資
会社、個人が再編において不動産を現物出資し、被投資会社に不動産が移転された場合、土地増値税が暫定的に免除されます。
上記の再編に関する土地増値税の政策は、不動産の移転に関していずれか一方が不動産開発企業である場合には適用されません。
再編後に不動産を譲渡し、土地増値税を申告納付する場合、「土地使用権を取得するために支払った金額」は、再編前に国有の土地使用権を取得するために支払った価格及び国の統一規定により納付された関連費用に基づいて確定されます。
国有の土地使用権の現物出資が承認された場合、現物出資の評価価格は県レベル以上の自然資源部門が承認した評価価格とします。
住宅購入時の発票に基づき控除項目の金額を確定する場合は、再編前の住宅購入時の発票に記載された金額に基づき、購入した年から譲渡する年まで毎年5 %加算して控除項目の金額を計算します。購入した年は住宅購入時の発票に記載された日付の年となります。
納税者が上述の租税政策を享受する為には、関連規定に基づき手続きを行わなければなりません。
本公告における、元の会社の投資主体が変更されない、同一の投資主体とは、会社の再編前後で出資者は変更されず、出資者の出資比率は変更することができることを意味します。投資主体の存続とは、元の会社の出資者が再編後の会社に存在しなければならず、出資者の出資比率は変更することができることを意味します。
本公告は2027年12月31日迄施行されます。。
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