わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

個人所得税の 優遇措置の延長

国家税務総局は、8月に入り幾つかの個人所得税の税務優遇政策を公布しました。
優遇政策の対象となるのは、外国人に対する手当等の特別控除の延長、年一度の賞与に対する優遇措置、ストック・オプションの優遇措置、追加特別控除の増額などとなります。


外国人の個人所得税特別控除の延長

財政部、国家税務総局は2023年8月18日付けで「外国人個人の手当等の個人所得税優遇政策に関する公告」(財政部、税務総局公告2023年第29号)を公布しました。
 本公告により、2023年12月31日までが期限となっていた外国人の手当に関する個人所得税の特別控除の優遇措置が2027年12月31日まで延長されることになりました。
 従いまして、外国人で中国滞在期間が183日以上の居住者は、個人所得税の特別追加控除を享受する、或いは外国人手当優遇政策を享受でき、住宅手当、言語研修費用、子女養育費、帰省手当などの手当(収入)の免税扱いが延長されることになります。

賞与の個人所得税優遇措置の延長

財政部、国家税務総局は2023年8月18日付けで「年一回の賞与などに対する個人所得税優遇政策の延長に関する公告」(財政部、税務総局公告2023年第30号)を公布しました。
 本報告により2023年12月31日までが期限となっていた、年一回の賞与に関する個人所得税の優遇措置が2027年12月31日まで延長されることになりました。
 2027年12月31日までは賞与は月次給与と別立てで計算され、低い税率が引き続き適用されます。本公告は中国人、外国人を問わず一律適用されます。

ストック・オプションに対する個人所得税の優遇措置

財政部、税務総局は、2023年8月18日付けで「上場企業の株式インセンティブに関する個人所得税政策の継続実施に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局公告2023年第25号)を公布しました。
 1.居住者個人が取得するストックオプション、株式増値権、譲渡制限付株式、株式インセンティブなどの株式インセンティブ(以下、株式インセンティブという)は、当年の総合所得には含まれず、全額に対して単独で総合所得税率表を適用して納税額を計算します。 計算式以下のとおりです。 
 納税額=株式インセンティブ収入×適用税率–速算控除
 2. 居住者個人が1年間(1月1日〜12月31日)に 2回以上(2回を含む)の株式インセンティブを取得した場合、合算して、本公告第 1 条の規定に基づき納税額を計算します。
 3. 本公告は、2027 年 12 月 31 日まで有効となります。 

個人所得税特別追加控除金額の改定

財政部、税務総局は2023年8月28日付けで「個人所得税に関する特別追加控除の基準引き上げに関する国務院通知」を公布しました。
 本通達では、家庭における出産、養育、介護費用の負担をさらに軽減するために特別追加控除の基準を引き上げています。基準引き上げの具体的な内容は下記の通りです。
 1. 3歳以下の乳幼児の養育に対する特別追加控除の基準は乳幼児1人当たり月額1,000元から2,000元に引き上がられます。
 2.子女教育費に対する特別追加控除の基準は子女1人当たり月1,000元から2,000元に引き上げられます。
 3.老人扶養の特別追加控除の基準が月額 2,000 元から 3,000 元に引き上げられました。 一人っ子の場合は月額3,000元の標準金額が控除され、兄弟姉妹がいる場合は月額3,000元の控除額が割り振られ、各人の負担額が月額1,500元を超えることはできません。


上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh