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保税倉庫、 輸出監督管理倉庫の管理規定

税関総署は2023年6月28日付けで「保税倉庫、輸出監督管理倉庫に対する管理を更に規範化することに関しての税関総署による公告」(税関総署公告(2023年第75号)を公布しました。

本公告では保税倉庫、輸出監督管理倉庫(以下、「両倉庫」)の設置要件、運営の規範化などに関して明確に規定しています。

一、レイアウトの要件

両倉庫の秩序ある建設、健全な発展を促進するため、中央政府直轄の税関は両倉庫に対して科学的に整理、総量を計画、増加量を管理、在庫を最適化し、一般に公開する必要があります。 
 1)現地の事情に応じて、科学的に計画する
 地方経済発展計画と組合せることで国家経済発展戦略を有利に進める計画です。国内市場及び国際市場の連結を促し、質の高い発展を推進する観点から、標準化された管理、良好な信用及び税関監督の要求を満たす情報システムを構築することで、現代の物流企業をサポーするために両倉庫が設置されます。
 2)必要に応じて設置し、全体的な計画を立てる 
 両倉庫の開発の現状と将来増加する需要を総合的に計画、検討し、税関特別監督区域及び保税物流センターを協調的に発展させ、重複を避け、機能の位置づけが合理的であることを確保し、国際物流の拡張及び継続的な発展を促し、国内物流業界の変革と高度化を推進します。
 3)秩序立てて推進し、動態的な管理を行う
 税関は科学的に規範化された動態的な管理のメカニズムを構築し、企業が合理的に両倉庫を設置、抹消することを奨励し、資源の浪費及び同質的な競争を避けるようにします。両倉庫の利用率が低い地域では倉庫の新設サポートを行わず、企業が既存の保税倉庫の資源を十分に利用するよう指導します。

二、運用の標準化

1)両倉庫にはコモディティ及び液体貨物を保管するほか、貨物の入出荷の際に税関に到着の確認情報を送信する必要があります。貨物の実際の入出庫から24時間以内に倉庫運営企業は金関二期保税物流管理システムを通じて税関に貨物到着確認リリースフォームを提出しなければなりません。提出が24時間を超える場合は、税関に状況を積極的に説明する必要があります。 
2)保税倉庫貨物の通関手続きが完了した場合、または輸出監督倉庫内の貨物を輸入手続きに引き継いだ場合、荷受人及び荷送人は、当該手続きを完了した日から20日以内に倉庫から出荷しなければなりません。特別な事情がある場合は、税関の同意を得て出荷を延期することができ、延長は最大3カ月を超えないものとします。
3)両倉庫が抹消を申請した場合、倉庫運営企業は貨物の輸入に対する課税、再輸出、倉庫の返却、倉庫からの出庫、または廃棄などの手続きを完了し、登録リスト、業務申告書、入出庫記録、保証書などの書類の手続きを完了する必要があります。

三、設置基準

新規に両倉庫の設置申請を行う場合は、「保税倉庫、輸出監督管理倉庫設置基準」に基づいて建設を行う必要があります。2023年7月1日以前に設置された両倉庫については、「設置基準」と符合しない場合は適時修正し、2025年6月30日までに修正を完了する必要があります。期限内に完了しない場合、倉庫登録証明書は有効期間終了後に失効し、延長は認められません。 

 本公告は2023年7月1日から施行されています。


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