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税務優遇政策
国家税務総局は、6月に入り2つの税務優遇政策を公布しました。1つ目の優遇政策は、「新エネルギー自動車の車両購入税の減免政策の延長及び最適化に関する財政部、税務総局工業及び情報化部による公告」です。
2つ目の優遇政策は、「予納申告に対する研究開発費の加算控除政策を最適化する国家税務総局、財政部による公告」となります。
2026年1月1日から2027年12月31日の期間において新エネルギー車の車両購入税は半額となります。減額の上限は1.5万元となります。
車両購入日は発票が発行された日、輸入車の場合は輸入増値税発票の発行日となります。
新エネルギー車とは電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車となります。
2.販売者が「バッテリー交換方式」で新エネルギー車を販売し、動力用電池を含まない新エネルギー車と動力用電池の販売額を個別に計算、発票を発行する場合、動力用電池を含まない新エネルギー車の発票に記載された税抜き価格が車両購入税を計算する価格となります。
2.会社が第3四半期(四半期で予納)または9月(月次で予納)の企業所得税を10月に予納する場合、研究開発費を正確に集計し計算できる場合、第3四半期における研究開発費の加算控除の優遇政策の享受を選択することができます。
3.会社が研究開発費用の加算控除の優遇政策を享受するには、「実際に発生、自社で識別、申告、享受、関連資料を保存して調査に備える」という処理方式を採用し、実際に発生した研究開発費用の支出に基づき自社で加算控除金額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納申告表(A類)」を記入し税制優遇を享受します。また、加計控除を享受した研究開発費用(上半期または前3期)に関して「研究開発費用加計控除優遇明細書」(A 107012)を記入します。「研究開発費加算控除優遇明細書」(A 107012)は、規定されたその他の資料と伴に将来的な調査に備えて保存します。
本公告は2023年1月1日から施行されます。
中国経済が中々回復しないことから、今後の経済発展重要な研究開発促進、新エネルギー車の発展を後押しする政策を出してきた結果となっています。
2つ目の優遇政策は、「予納申告に対する研究開発費の加算控除政策を最適化する国家税務総局、財政部による公告」となります。
新エネルギー車の車両購入税の税務優遇政策の詳細は以下の通りです。
2026年1月1日から2027年12月31日の期間において新エネルギー車の車両購入税は半額となります。減額の上限は1.5万元となります。
車両購入日は発票が発行された日、輸入車の場合は輸入増値税発票の発行日となります。
新エネルギー車とは電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車となります。
2.販売者が「バッテリー交換方式」で新エネルギー車を販売し、動力用電池を含まない新エネルギー車と動力用電池の販売額を個別に計算、発票を発行する場合、動力用電池を含まない新エネルギー車の発票に記載された税抜き価格が車両購入税を計算する価格となります。
3.管理の強化、標準化を図るため、工業情報化部及び国家税務総局は「自動車購入税減免対象新エネルギー車車種目録」(以下、「目録」)を発行します。 目録の発行後、目録に記載されている新エネルギー車を購入する場合、規定に基づき自動車購入税の減免措置を享受することができます
研究開発費の加算控除政策の詳細は以下の通りです。
2.会社が第3四半期(四半期で予納)または9月(月次で予納)の企業所得税を10月に予納する場合、研究開発費を正確に集計し計算できる場合、第3四半期における研究開発費の加算控除の優遇政策の享受を選択することができます。
3.会社が研究開発費用の加算控除の優遇政策を享受するには、「実際に発生、自社で識別、申告、享受、関連資料を保存して調査に備える」という処理方式を採用し、実際に発生した研究開発費用の支出に基づき自社で加算控除金額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納申告表(A類)」を記入し税制優遇を享受します。また、加計控除を享受した研究開発費用(上半期または前3期)に関して「研究開発費用加計控除優遇明細書」(A 107012)を記入します。「研究開発費加算控除優遇明細書」(A 107012)は、規定されたその他の資料と伴に将来的な調査に備えて保存します。
本公告は2023年1月1日から施行されます。
中国経済が中々回復しないことから、今後の経済発展重要な研究開発促進、新エネルギー車の発展を後押しする政策を出してきた結果となっています。
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