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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
増値税の小規模納税者の増値税減免政策Q&A
国家税務総局は2023年1月に公布した「増値税の小規模納税者に対する増値税減免等の政策に関する公告」に対する補足説明として、2023年5月31日付けで「小規模納税者増値税政策第二回Q&A」を公布しました。。
A 1:2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次の売上高が10万元以下の増値税の小規模納税者において増値税が免除されます。
当月の売上高が10万元を超えるか否かを確定できない場合、1 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しなければなりません。申告時に月次の売上高が10万元を超えていない場合、申告時に免税申告を行うことができます。
Q 2:当社は月次申告する増値税の小規模納税者です。2023年5月に顧客に対して3 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しました。5月の実際の売上高が10万元を超えていないならば、免税優遇政策を享受することができますか?
A 2:月次の売上高が10万元を超えていない場合、発行した発票の徴収率に関わらず申告時に直接免税申告を行い、増値税の税免措置を享受することができます。
Q 3:当社は飲食店であり、月次申告する増値税の小規模納税者です。2023年5月25日にお客さんに対して3 %の徴収率に基づき2万元の増値税の普通発票を発行しました。5月の実際の売上高は15万元であり、3 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しました。当社の顧客は個人であり、既に発行した発票を回収することができません。当社は1 %の徴収率に変更する優遇措置を受けられますか。
A 3:3 %の徴収率で計上した売上は15万元であり、申告時に減税申告を行うことができ、1 %の徴収率を適用することが可能です。既に発行した3 %の徴収率の増値税普通発票を廃棄、交換する必要はありません。注意事項として、1 %の徴収率を適用する場合、今後は1 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行する必要があります。
Q 4:当社はバイクの小売店であり、増値税の小規模納税者です。月次の売上高は10万元前後であり、当月の売上高が10万元以下となり、免税政策を享受できるか判断できません。
A 4:売上高が10万元を超えるかどうか判断できない場合、1 %の徴収率に基づき自動車販売統一発票を発行する必要があります。申告時に売上高が10万元を超えていない場合、免税申告を行うことができます。
Q 5:当社はバイクの小売店であり、増値税の小規模納税者です。2023年5月の売上高は9万元でした。売上高が10万元を超えるかどうかを判断できないため、1 %の徴収率の自動車販売統一発票を発行しました。免税を享受できますか? お客さんは一般納税者であり、仕入増値税を控除できますか?
A 5:月次の売上高が10万元を超えていないため、免税申告を行い、免税措置を享受できます。お客さんが一般納税者であれば、た1 %の徴収率の自動車販売統一発票に基づき、仕入増値税を控除することができます
Q&Aでは小規模納税者の質問に対して税務局が詳しく回答する形式を取っております。
Q&Aの内容は以下の通りです
Q 1:当社は月次申告する増値税の小規模納税者であり、月次の売上高は10万元前後となります。2023年5月、顧客に対する発票の発行金額が10万元を超えるかどうかを確認できません。今年度の小規模納税者の優遇政策を享受したいのですが、どのように発票を発行すればよろしいですか?
A 1:2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次の売上高が10万元以下の増値税の小規模納税者において増値税が免除されます。
当月の売上高が10万元を超えるか否かを確定できない場合、1 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しなければなりません。申告時に月次の売上高が10万元を超えていない場合、申告時に免税申告を行うことができます。
Q 2:当社は月次申告する増値税の小規模納税者です。2023年5月に顧客に対して3 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しました。5月の実際の売上高が10万元を超えていないならば、免税優遇政策を享受することができますか?
A 2:月次の売上高が10万元を超えていない場合、発行した発票の徴収率に関わらず申告時に直接免税申告を行い、増値税の税免措置を享受することができます。
Q 3:当社は飲食店であり、月次申告する増値税の小規模納税者です。2023年5月25日にお客さんに対して3 %の徴収率に基づき2万元の増値税の普通発票を発行しました。5月の実際の売上高は15万元であり、3 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行しました。当社の顧客は個人であり、既に発行した発票を回収することができません。当社は1 %の徴収率に変更する優遇措置を受けられますか。
A 3:3 %の徴収率で計上した売上は15万元であり、申告時に減税申告を行うことができ、1 %の徴収率を適用することが可能です。既に発行した3 %の徴収率の増値税普通発票を廃棄、交換する必要はありません。注意事項として、1 %の徴収率を適用する場合、今後は1 %の徴収率に基づき増値税の普通発票を発行する必要があります。
Q 4:当社はバイクの小売店であり、増値税の小規模納税者です。月次の売上高は10万元前後であり、当月の売上高が10万元以下となり、免税政策を享受できるか判断できません。
A 4:売上高が10万元を超えるかどうか判断できない場合、1 %の徴収率に基づき自動車販売統一発票を発行する必要があります。申告時に売上高が10万元を超えていない場合、免税申告を行うことができます。
Q 5:当社はバイクの小売店であり、増値税の小規模納税者です。2023年5月の売上高は9万元でした。売上高が10万元を超えるかどうかを判断できないため、1 %の徴収率の自動車販売統一発票を発行しました。免税を享受できますか? お客さんは一般納税者であり、仕入増値税を控除できますか?
A 5:月次の売上高が10万元を超えていないため、免税申告を行い、免税措置を享受できます。お客さんが一般納税者であれば、た1 %の徴収率の自動車販売統一発票に基づき、仕入増値税を控除することができます
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