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小規模薄利企業に対する 所得税の優遇措置
国家税務総局は、2023年3月27日付けで「小規模薄利企業の企業所得税優遇政策の徴収管理問題の実施に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2023年第6号)を公布しました。同時に「小規模薄利企業及び個体戸の所得税優遇政策に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局公告2023年第6号)も公布しました。
・年間の課税所得が300万元を超えない。
・従業員が300名を超えない。
従業員数:(120+200)÷2=160名
総資産:(2,000+4,000)÷=3,000万元
課税所得:90万元
上記は小規模薄利企業の条件を満たすため優遇措置を受けることができます。
企業所得税の計算は以下の通りです。
90×25%×20%=4.5万元
通常の25%の税率を適用した場合と比較し、18万元(22.5−4.5=18万元)減税になります。
本公告は2023年1月1日から施行され、有効期間は2024年12月31日までとなります。同時に「小規模薄利企業の企業所得税優遇政策に関する国家税務総局の公告関する国家税務総局の公告」(2022年第5号)は廃止されます。
月次の売上額が10万元未満の小規模納税に対する増値税の徴収を免除する優遇措置(国家税務総局公告2023年第1号)を補完するものであり、コロナ後の中小企業への一連の支援策となります。今後は中小企業の回復状況を見極め追加の支援策が実施されると予想されます
本公告では小規模(中小)企業の100万元未満の課税所得に対して所得税の優遇措置を打ち出しています。
対象となる小規模薄利企業
小規模薄利企業において伝票記帳方式或いは確定徴収方式で企業所得税を納付する何れの場合でも優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受ける方法
小規模薄利企業は、企業所得税の予納(四半期毎)及び確定申告を行う際に小規模薄利企業の優遇措置を受けることができます。申告の際に小規模薄利企業は従業員数、総資産、年度の課税所得などを正確に記載する必要があり、国家の制限或いは禁止業務に従事している場合を除き、納税システム上小規模薄利企業と判断された場合、自動的に優遇措置を受けることができます。
優遇税率
小規模薄利企業において、100万元を超えない部分の年間課税所得は、25%を課税所得とし、減額された課税所得に対して20%の税率が適用され企業所得税を納付します。
小規模薄利企業の条件
・年間の課税所得が300万元を超えない。
・従業員が300名を超えない。
・資産総額が5,000万元を超えない。
四半期申告
期中において、小規模薄利企業の条件を満たすことになった場合は、過去の納税額を次回の四半期納税額から控除することが可能です。
年度確定申告
小規模薄利企業の企業所得税優遇措置を期中に享受していた企業において、企業所得税の確定申告の際に、上記の3条件を満たさないことが判明した場合、課税所得の100%、企業所得税の一般税率(25%)で税額を計算し、税額を追加納付する必要があります。
計算例
従業員数:(120+200)÷2=160名
総資産:(2,000+4,000)÷=3,000万元
課税所得:90万元
上記は小規模薄利企業の条件を満たすため優遇措置を受けることができます。
企業所得税の計算は以下の通りです。
90×25%×20%=4.5万元
通常の25%の税率を適用した場合と比較し、18万元(22.5−4.5=18万元)減税になります。
本公告は2023年1月1日から施行され、有効期間は2024年12月31日までとなります。同時に「小規模薄利企業の企業所得税優遇政策に関する国家税務総局の公告関する国家税務総局の公告」(2022年第5号)は廃止されます。
月次の売上額が10万元未満の小規模納税に対する増値税の徴収を免除する優遇措置(国家税務総局公告2023年第1号)を補完するものであり、コロナ後の中小企業への一連の支援策となります。今後は中小企業の回復状況を見極め追加の支援策が実施されると予想されます
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