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違法記録の 有無を証明する制度

上海市政府より2023年2月11日付けで「事業者が専用信用報告によって違法記録の有無を証明する制度の実施方案」が公布されました。本実施方案の目的は、事業者が「専用信用報告」によって違法記録の有無を証明できることにより、自ら違法記録を証明する負担の軽減、取引コストの低減、政府の管理及びサービスレベルの向上、市場経済の推進などとなっています。

実施方案の目標

2023年3月1日から事業者が「専用信用報告」に基づき、本市行政区域内23領域(以下、「初回実施対象領域」という)における違法履歴の有無を証明する制度が市全域において試行されます。
 2023年7月1日から事業者「適法性ワンコード・アクセス」制度(事業者がコードを提示し、信用証明の提出を求める組織がコードをスキャンし、読み取った「専用信用報告」が違法履歴の有無の証明になります)が市全域で試行されます。
 2024 年1 月1 日から事業者が本市の行政区域内23領域が41領域に拡大され、違法履歴の有無の証明の代わりになるものとして、専用信用報告を提示する制度及び「適法性ワンコードアクセス」制度が市全域において正式に実施されます。

適用範囲
本実施方案でいう違法記録とは、本市の行政機関、法律法規によって授権された公共事務を管理する組織、中央直轄管理機関、関連司法機関(以下「証明書発行機関」と総称)などが事業者に対する法律、法規、規則に違反する行為の客観的な記録となります。事業者の違法行為は法律文書の記録で確認することができ、法律文書の記録がない場合、違法記録がないと見なされます。事業者が法に基づき行政処罰を受けていない場合、違法記録には含まれません。事業者の刑事分野の違法記録に関しては、別途関連規定が参照されます。
 会社、非会社法人及びその支店、個人独資企業、パートナー企業及びその支店、農民専門合作社(聯合社)及びその支店、個人事業者、国外企業の支店などの事業者は、本市の行政区域内の関連分野に違法記録がないことを証明するために「専用信用報告書」を発行することができます。

専用信用報告の使用範囲
専用信用報告の使用範囲は主として、金融(例えば、上場申請、上場、再融資、М&A・再編、債券発行、銀行借入など)、事業経営(例えば、入札、財産権取引、政府調達、第三者機関による評価審査を受ける場合など)、行政管理(例えば、行政サービス、優遇政策・支援金の申請、表彰者選定への参加など)などが対象となります。

政府関連部門の業務

関連政府部門はデータを集約し、信用報告のオンライン化を進めることになります。初回実施対象領域の政府機関は集約された共有情報の検証を強化し、事業者の2020年1月1日以降の違法行為に関する信用情報が集約、共有されるように業務を進める必要があります。また、専用信用報告の発行機能は、信用中国(上海)のウェブサイト上でオンライン化され、関連業務マニュアル、操作プロセスなども同時に公布されます。
 従来は会社が独自で違法記録がないことを証明する必要があり、政府の関連事業への入札、国営企業との取引に必要な証明書類の準備などに多大な労力を必要としていました。本実施方案が実施されることにより、政府と民間企業、国営企業と民間企業及び外資系企業の取引の効率化が期待されます。
 本実施方案は2023年3月1日から実施されます。


※41の実施領域(上海市の政府監督管理の領域)の詳細は以下のリンクから確認できます。
https://www.shanghai.gov.cn/cmsres/2d/2df12fcf0a5b46289a7f3f2d6eb800c5/0b0ce2eb1ab38465554dcf7b3466b7ad.pdf。


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