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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
増値税電子発票の普及
国家税務総局が「新規納税者を対象にした増値税専用発票の電子化を実施すること関する事項の公告」(国家税務総局公告2020年第22号)を公布後、全国的に増値税電子発票を発行する企業が増えています。
上海市では2022年5月23日から増値税電子発票(以下、「電子発票」が発行できる会社を更に拡大しています。上海市に所在する会社は管轄区の税務局による割当て、電子発票の発行許可を得るための自主申請が可能です。電子発票の発行を希望する会社は管轄税務局の担当管(あるいは窓口)において自社が電子発票の発行の申請が可能かどうか確認できます。
上海市税務局は電子発票の普及に従い、Q&A方式で電子発票に関する質問に対して回答をしています。以下にQ&Aの内容を幾つか紹介します。
電子発票の特性
機密保持
電子発票に記載される内容
電子発票に記載される内容は基本内容及び特定内容となっており、動態Q Rコード、発票番号、発行日、買い手情報、売り手情報、項目名称、規格型番、単位、数量、単価、金額、税率、税額、合計、価格税金合計、摘要、発行人となります。
電子発票と既存発票の違い
発票番号
電子発票の番号は20桁となります。上海市のコード分類では、1~2桁は年度、3~4桁は上海市行政区番号、5桁は電子発票の発行ルート等の情報、6~20桁は連番などの情報になります。
発票発行金額の上限
電子発票及び紙の発票の合計金額が発行できる発票の合計金額となります。電子発票を発行する最初の月は発票発行プラットフォームが設定した金額が電子発票の発行金額の上限となります。
発票発行数量の上限
電子発票は発行金額の範囲内であれば発行枚数及び発票1枚当たりの金額の制限は受けません。
発票発行プラットフォーム
上海市の電子発票発行プラットフォームは以下のサイトからログインします。
etax.shanghai.chinatax.gov.cn
特定の発票発行ソフトウェアを使用する必要はありません。
中国で一般的に使用されている用友などの会計ソフトでは対応する発票発行ソフトをインストールし会計ソフト経由で直接発票を発行することも可能です。
etax.shanghai.chinatax.gov.cn
特定の発票発行ソフトウェアを使用する必要はありません。
中国で一般的に使用されている用友などの会計ソフトでは対応する発票発行ソフトをインストールし会計ソフト経由で直接発票を発行することも可能です。
赤字発票の発行
電子発票を発行後、商品の返品、発行ミス、サービス停止、ディスカウントなどが発生した場合、赤字発票を発行することができます。なお、発行した発票の金額に記入ミスがあった場合、発票の廃棄は行わず赤字発票を発行して相殺処理を行います。
発票の受取会社が既に発票の記帳を行っている場合、発票の発行会社は「赤字発票情報確認簿」に記入することで全額或いは部分的に電子赤字発票を発行することができます。
電子発票へ移行後、紙の発票を引き続き発行することも可能です。電子発票の普及により紙の発票の入手が不要となり、プリントアウト、郵送する手間が省かれ、紛失するリスクも無くなります。また、会社間の取引が透明化され、増値税の違法発行が難しくなり、違法な仕入控除も無くなると予想されます。
発票の受取会社が既に発票の記帳を行っている場合、発票の発行会社は「赤字発票情報確認簿」に記入することで全額或いは部分的に電子赤字発票を発行することができます。
電子発票へ移行後、紙の発票を引き続き発行することも可能です。電子発票の普及により紙の発票の入手が不要となり、プリントアウト、郵送する手間が省かれ、紛失するリスクも無くなります。また、会社間の取引が透明化され、増値税の違法発行が難しくなり、違法な仕入控除も無くなると予想されます。