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大相続時代③ ―国際的脱税防止、海外財産の監視が強まるなかで―

日本国内の財産

 日本の税務署が高額所得者等の保有する国内財産を把握する制度として、財産債務調書制度があります。これは、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産および債務に係る調書の提出を求める制度です。

日本国外の財産

 日本の税務署が国外の財産を把握する制度として、国外財産調書制度があります。これは、一定額以上の国外財産を保有する方からその保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度です。両制度の概要を【図1】にまとめましたので、ご参照ください。


相続発生のとき

 日本で相続が発生した場合、日本の税務署は、亡くなられた方(被相続人)の収入に基づき、その方の財産をある程度把握することができます。また、銀行、証券会社、保険会社から届く情報により金融資産も把握することができます。今後は、マイナンバーと金融資産が紐づけられることにより、個人の金融資産情報は、より正確に把握されることになるでしょう。

国外財産調書が手がかりの事例

 【事例】日本居住者Aは、日本の税務署に対して外国に保有する不動産と預金を記載した国外財産調書を提出していました。
【問題点】Aは、国外不動産から家賃収入を、国外預金からは利子収入を得ていましたが、それらを申告していませんでした。
【結果】税務署は、提出された国外財産調書を手がかりに税務調査を実施し、その結果、Aが国外不動産を貸付けて不動産所得を得ていること、国外預金から利子所得を得ていることを突き止め、所得の申告漏れを指摘しました。

CRSが手がかりの事例

 【事例】日本居住者Bは、X国に5000万円超の預金を保有していましたが、国外財産調書を提出していませんでした。
【問題点】Bは、国外財産調書が未提出であり、利子収入を申告していませんでした。
【結果】税務署は、X国からの自動的情報交換により、Bが国外預金から利子所得を得ている情報を入手し、所得の申告漏れを指摘しました。さらに、国外財産調書未提出による加重措置として、加算税を5%加重しました。今後は、CRS(共通報告基準)に基づく情報交換により、利子所得等の申告漏れ事例が多くなると思います。


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