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大相続時代①
日本では相続税の基礎控除額が引下げられた為、相続税が身近な税金になっています。相続に関係する主な手続きは、左記です。
死亡届の提出 ―― 死亡後7日以内に住所地の役所に死亡届を提出する必要があります。
年金停止 ―― 亡くなられた方が年金を受領していた場合、速やかに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。年金が厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、社会保険事務所へ、それ以外の場合は市区町村の国民年金窓口に届け出を提出します。
保険請求 ―― 保険契約において受取人として指定されている方が保険会社に連絡して手続きを行います。
日本の銀行口座 ―― 金融機関で相続手続きをする場合、金融機関によって求められる書類が異なったり、手続きに時間を取られたりする場合がありますので、ご注意ください。
カード解約 ―― クレジットカードの解約手続きは、クレジット会社に連絡して解約手続きを行います。インターネット、携帯電話、ケーブルテレビ、航空会社マイレージ、個人リース契約、フィットネスクラブ等の各種会員権の利用がある場合には、その会社等に連絡して解約手続きを行います。
遺言書の確認 ―― 相続人は、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、故人の意思を尊重して遺言の手続きを進めることになります。自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書がない場合は、誰が財産を引き継ぐかを明らかにするため、戸籍謄本などにより法的に相続の権利がある法定相続人を確定する必要があります。
相続放棄、限定承認 ―― 相続で引き継ぐ財産にマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に申し出ることで、相続放棄や相続財産の範囲で借金を負担するという限定承認の手続きを行うことも可能です。相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始から3カ月以内に手続きを行う必要があります。
準確定申告 ―― 確定申告が必要な方が亡くなられた場合、相続開始から4カ月以内にその年の1月から亡くなった日までの所得を申告するという準確定申告の手続きが必要になります。
相続税の申告と納付 ―― 相続税の申告・納付は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。相続税納付は、現金で一括納付することが原則です。納税資金が足りない場合には、分割払いで相続税を納める延納制度や、現物で納める物納制度を利用することができます。相続税の申告義務がある相続人が相続税の申告をしない場合は、無申告加算税などのペナルティーが課せられます。
死亡届の提出 ―― 死亡後7日以内に住所地の役所に死亡届を提出する必要があります。
年金停止 ―― 亡くなられた方が年金を受領していた場合、速やかに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。年金が厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、社会保険事務所へ、それ以外の場合は市区町村の国民年金窓口に届け出を提出します。
保険請求 ―― 保険契約において受取人として指定されている方が保険会社に連絡して手続きを行います。
日本の銀行口座 ―― 金融機関で相続手続きをする場合、金融機関によって求められる書類が異なったり、手続きに時間を取られたりする場合がありますので、ご注意ください。
カード解約 ―― クレジットカードの解約手続きは、クレジット会社に連絡して解約手続きを行います。インターネット、携帯電話、ケーブルテレビ、航空会社マイレージ、個人リース契約、フィットネスクラブ等の各種会員権の利用がある場合には、その会社等に連絡して解約手続きを行います。
遺言書の確認 ―― 相続人は、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、故人の意思を尊重して遺言の手続きを進めることになります。自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書がない場合は、誰が財産を引き継ぐかを明らかにするため、戸籍謄本などにより法的に相続の権利がある法定相続人を確定する必要があります。
相続放棄、限定承認 ―― 相続で引き継ぐ財産にマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に申し出ることで、相続放棄や相続財産の範囲で借金を負担するという限定承認の手続きを行うことも可能です。相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始から3カ月以内に手続きを行う必要があります。
準確定申告 ―― 確定申告が必要な方が亡くなられた場合、相続開始から4カ月以内にその年の1月から亡くなった日までの所得を申告するという準確定申告の手続きが必要になります。
相続税の申告と納付 ―― 相続税の申告・納付は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。相続税納付は、現金で一括納付することが原則です。納税資金が足りない場合には、分割払いで相続税を納める延納制度や、現物で納める物納制度を利用することができます。相続税の申告義務がある相続人が相続税の申告をしない場合は、無申告加算税などのペナルティーが課せられます。
法定相続情報証明制度 ―― 被相続人と相続人の戸籍謄本の内容を一覧図にした証明書が法務局より発行される制度です。必要書類を収集・作成し、法務局に申出ることで、無料(5年間)で交付を受けることができます。複数の法務局管轄内に不動産を所有している場合は、この証明書を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手せずに不動産登記申請が行えます。また、この証明書は、預貯金の相続手続、保険金の請求、有価証券の名義変更手続きなどにも利用できます。
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住所 | 15/F, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Rd Central, HK MAP |
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電話 | 852-2851-8700 |
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