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大相続時代② ―介護離職、老老介護、認認介護、高齢化社会のなかで―

高齢者の資産管理

 老衰や認知症の発症により高齢者の判断能力が低下し、高齢者が自分の資産を適切に管理・保管することが難しくなるケースがあります。また、オレオレ詐欺などに引っかかってしまい、資産をだまし取られるケースもあります。日本では、高齢者の資産を守る方法のひとつとして成年後見制度があります。

成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症を発症した高齢者などが所有する財産について、その財産が不利益を被らないようにするため、後見人を選定し、その人を支援しようとする制度です。この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。左記【図1】にまとめましたので、ご参照下さい。


 成年後見制度については、後見人として選任された親族や弁護士などが資産を不正に消費・横領するケースがあります。このような不正・横領を防ぐ制度として後見制度支援信託という制度があります。これは、日常生活に必要な金銭を預貯金として後見人が管理し、その他の資産は、信託銀行等に預入れて管理する制度です(利用条件あり)。

「おひとりさま」型の相続

 日本では、結婚の必要性を感じなかったり、自由や気楽さやしがらみのない生活を求めて結婚をしない方が増えています。国立社会保障・人口問題研究所の2018年人口統計資料集によれば、50歳までに一度も結婚したことがない人の割合を表す生涯未婚率は、2015年時点で男性が約4人に1人、女性が約7人に1人となり上昇傾向が続いています。いわゆる「おひとりさま」型のライフスタイルやその後の老後生活、そして、その相続は、ますます増えることが予想されます。

相続の順位

 相続の順位は、配偶者は常に相続人となり、第1順位が子供、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。仮に「おひとりさま」型の相続で第1順位も第2順位もいなく、兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、代襲相続により甥や姪が相続人になります。甥や姪には、遺留分(相続人が最低限相続できる財産)がないため、遺言を作成すれば甥や姪に財産を自由に配分することができます。ただし、遺言にもいくつかの種類があり、また、相続対策問題も関係するため専門家とともに検討することをお勧めいたします。




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