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日本の相続、大きく変わる?
相続とは
相続とは、日本の民法896条に定められている通り、人の死亡によって、その死亡した人(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務をその死亡した人と一定の血族関係あるいは配偶関係にある人(相続人)が包括的に承継することをいいます。ここでは、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も包括的に承継するのです。ただし、死亡した方の一身に専属するもの、例えば、文化功労者年金、扶養請求権などは、承継することができません。
財産から除外
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。そして、これら祭祀財産は、相続人が相続する財産から除かれます。
大きな見直し
約40年ぶりに日本の民法の相続関連規定が大きく見直されることになります。現在、相続分野の大きな見直しを盛り込んだ民法改正案及び関連法案が衆議院本会議で採決されます。具体的な大きな改正内容は、次の通りです。
配偶者居住権の新設
夫あるいは妻が先に亡くなった場合、残された配偶者は、現在住んでいる家にそのまま住み続けられる権利が新設される見込みです。これにより、高齢者の住まいを確保でき、生活資金を保障することが期待されます。
結婚期間20年以上の夫婦限定
結婚期間が20年以上の夫婦に限定されますが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺言で贈与の意思表示をすれば、その住居は、遺産分割の対象から外せることが見込まれます。これにより、住居以外に預貯金など他の財産がある場合、配偶者の取り分が増えることが期待されます。
介護や看病した親族は金銭請求可能
被相続人を介護や看病した親族に考慮した制度が新設される見込みです。現行法では、法定相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をしても、遺言がない限り、その親族は、その介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることができません。しかし、今回の法案では、相続人ではない親族も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は、一定の要件を満たせば、金銭請求できる見込みです。ただし、これは、親族が対象で、家政婦などが介護や看病をした場合は含まれません。これにより、息子の妻が義理父や母を介護した場合に、介護をした方の苦労が報われ、介護問題の解消に繋がることが期待されます。
自筆証書遺言を法務局で保管
相続とは、日本の民法896条に定められている通り、人の死亡によって、その死亡した人(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務をその死亡した人と一定の血族関係あるいは配偶関係にある人(相続人)が包括的に承継することをいいます。ここでは、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も包括的に承継するのです。ただし、死亡した方の一身に専属するもの、例えば、文化功労者年金、扶養請求権などは、承継することができません。
財産から除外
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。そして、これら祭祀財産は、相続人が相続する財産から除かれます。
大きな見直し
約40年ぶりに日本の民法の相続関連規定が大きく見直されることになります。現在、相続分野の大きな見直しを盛り込んだ民法改正案及び関連法案が衆議院本会議で採決されます。具体的な大きな改正内容は、次の通りです。
配偶者居住権の新設
夫あるいは妻が先に亡くなった場合、残された配偶者は、現在住んでいる家にそのまま住み続けられる権利が新設される見込みです。これにより、高齢者の住まいを確保でき、生活資金を保障することが期待されます。
結婚期間20年以上の夫婦限定
結婚期間が20年以上の夫婦に限定されますが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺言で贈与の意思表示をすれば、その住居は、遺産分割の対象から外せることが見込まれます。これにより、住居以外に預貯金など他の財産がある場合、配偶者の取り分が増えることが期待されます。
介護や看病した親族は金銭請求可能
被相続人を介護や看病した親族に考慮した制度が新設される見込みです。現行法では、法定相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をしても、遺言がない限り、その親族は、その介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることができません。しかし、今回の法案では、相続人ではない親族も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は、一定の要件を満たせば、金銭請求できる見込みです。ただし、これは、親族が対象で、家政婦などが介護や看病をした場合は含まれません。これにより、息子の妻が義理父や母を介護した場合に、介護をした方の苦労が報われ、介護問題の解消に繋がることが期待されます。
自筆証書遺言を法務局で保管
被相続人が自分で作成した自筆証書遺言がある場合、通常は、自宅で保管するか、信頼できる方に預けるケースが多く、特に自宅での保管は、遺言書の紛失・偽造により、トラブルに発展するケースが多々ありました。しかし、今回の法案では、 作成した自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になる見込みです。これにより、遺言書の紛失や偽造によるトラブルを回避することが期待されます。
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