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法定権利手当の計算について

今号では、意外に知られていない平均月給・平均日給のポイントをご案内いたします。

昨年、法定休日・年次休暇手当の過少支給に関連したニュースがメディアに取り上げられました。近年、コンプライアンスに対する企業姿勢に社会の関心が高まったことで、問題が発生した場合に、経営に与える影響も大きくなりました。よって、事前に想定されるリスクを把握し、対処することが肝要です。

平均月給・平均日給の計算

法定休日・年次有給休暇などの法定権利取得時の賃金計算方法は07年7月13日付で改定された雇用条例の計算方法を適用します。
① 基礎額 : 関連日直前12カ月間に労働者が得る月給あるいは日給の平均額に相当する額が基礎となります。
② 平均月給あるいは平均日給を計算しなければならない対象日あるいは対象項目:産前産後休暇・傷病日・法定休日・年次有給休暇・雇用契約解除時の予告手当・雇用契約に特定の金額が明示されていない場合のダブルペイ金額、以上6項目が対象です。
尚、法律で規定された計算方法以外の計算式は、計算結果が法定以上となる場合のみ適用可能です。

計算時の注意事項

① 平均月給・平均日給の計算に際して、基礎額に含むべき賃金を確認する

雇用条例第二条において、賃金とは「名称および算定方法の如何を問わず金銭に換算して表すことが可能なもので、雇用契約に基づく労働に関連して労働者に支払われるべき全ての報酬」と定義されています。よって、上図の賃金構成の場合、基本給だけではなく、皆勤手当・コミッション、交通費手当・役職手当なども賃金として計算します。


② 対象期間を確認する
対象期間は、特定日が到来する賃金計算期間の直前の完全な12カ月の賃金計算期間をさします。

③ 除外すべき賃金・期間を確認する
労働者に支払われた賃金の額がフル・ペイでない場合は、平均月給あるいは平均日給を計算する際に、その日とその日の賃金は除外して計算します。例えば、雇用条例上の規定では、産前産後休暇中の賃金は通常賃金の5分の4です。規定通り休暇中の賃金を5分の4で支給している場合には、フルペイではない為、休暇期間の日数およびこの期間中の賃金は、月給あるいは日給の平均額を計算する際には除外して算出することになります。

実運用上の検討事項

① ルールの明示
後々のトラブルを避けるためには、賃金に含むべき項目・計算方法について雇用契約書や就業規則に明示しておくことが望ましいでしょう。
② 合法かつ合理的な運用について

就業規則や雇用契約書のルールは、雇用条例の規定に沿っている一方で、実際の計算は複雑性が高いことから、実運用では正しく運用されていないケースもあります。よって、各社ごとに既存の計算方法見直しの必要性を確認することが肝要です。




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