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中国本土ビザ手続の変更!

2017年12月9日付けで、中国本土の就業証・就労許可証を監督管理する外国専家局より、左記の通達が交付され、日本人のビザ手続きに影響があるため、ポイントを解説いたします。

外国人を雇用する会社へ

《中華人民共和国行政許可法》に基づき、申請人が有効期限を有する行政許可を更新する際には、当該行政許可の期限切れ30日前に行政許可を決定する行政機関に申請をしなければなりません。2018年2月28日以降、中国本土で外国人就労許可証を延期する業務は、許可が期限切れとなる30日前に申請をしなければならず、期限切れの場合には申請をすることができず、新規として申請をしなければならなくなりました。

最近の問合せ

右記通達では、就業証・就労許可証が期限切れとなる30日前に更新の申請をしなければならないと強調されていますが、これは、就業証・就労許可証を含むすべての行政許可項目(会社:工商局〈営業ライセンス〉、〈对外经营者备案登记表〉、〈进出口货物收发人注册登记证〉、〈电子口岸卡〉、〈自理报检企业备案登记证〉等 / 個人:公安〈居留許可〉、従業員の各種資格等)に関する包括的な法令法規である《中華人民共和国行政許可法》(第50条)を根拠条文とするものです。当該通達は、就業証・就労許可証の更新も例外ではなく、期限切れとなる30日前に更新の申請をしなければならないという確認規定ですが、2018年3月1日以降実際に運用が開始され、就業証・就労許可証の期限切れとなる30日以降に申請をした場合は、就業証・就労許可証の更新システムにロックがかかり、就業証・就労許可証の更新が受理されなくなっております。

更新が間に合わなかった場合の対応

就業証・就労許可証の更新が間に合わなかった場合には、本来、新規申請として一連の手続を初めから行う必要があります(方法A)。但し、深センにおいては、代替的な方法として、手続を途中から行う方法(方法B)が実施できることが確認されております。

⑴方法A 新規で【就労許可通知】から始める方法:新規申請として一連の手続を初めから行う方法です。
①【就労許可通知】申請:15営業日(実務上は10~15営業日程度)※ 健康診断書(普通申請6営業日、特急申請2営業日)および《犯罪経歴証明書》の提出が必要 
②【就業ビザ】申請:2時間程度 ※在日本国中国大使館、領事館(香港・深センのイミグレでも可能)
③【就業ビザ】で中国に入国
④【就労許可証】:15営業日(実務上は10~15営業日程度)
⑤【居留許可】:8営業日 

⑵方法B【就労許可証】から始める方法:現在の【居留許可】手続を1カ月だけ臨時的に更新したうえで、右記手続の④から実施する方法です。
①【居留許可】更新:8営業日 ※出国不可、現在の【居留許可】期限前に申請をする必要があります。
②【就労許可証】抹消 ※【就労許可証】の期限が過ぎている場合は不要です。
③【就労許可証】:15営業日(実務上は10~15営業日程度)※健康診断書(普通申請6営業日、特急申請2営業日)および《犯罪経歴証明書》の提出が必要です。
④【居留許可】:8営業日  ※出国不可




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