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平成29年分の個人確定申告

日本では、平成29年分の個人所得税等の納付額のある方は、2018年2月16日から3月15日までが申告・納税期限となります。ここでは、日本の平成29年分所得税等確定申告のポイントについて、左記にまとめました。

確定申告をしなければいけない人(主な例)

・個人で事業を行っている方
・不動産収入がある方
・給与が年間二千万円を超える方
・二か所以上から給与をもらっている方
・同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受取っている方
・平成29年中に土地・家屋等の不動産の譲渡があった方
・副業で年間20万円を超える所得がある方

所得税等の還付を受けられる人(主な例)

・雑損控除…災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、要件を満たせば一定の金額の所得控除を受けることができます。
・医療費控除…自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・寄付金控除…国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
・配当控除…日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。
・住宅ローン控除…居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、居住用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

主な変更点

①医療費の領収書
医療費控除については、「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。 その代りに「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。なお、「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。


②セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防を行った方が12000円以上の対象医薬品を購入した場合、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。これは、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。したがって、セルフメディケーション税制を選択適用した納税者は、従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を選択適用した納税者は、セルフメディケーション税制の適用を受けることができませんのでご注意ください。





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