わかる税務

- ビジネス記事
- わかる税務
上海衆逸企業管理諮詢有限公司
国外投資者の配当利益の直接投資に対して 源泉徴収税を徴収しない政策に関する通知
2017年12月21日付けで「国外投資者の配当利益の直接投資に対して源泉徴収税を暫定的に徴収しない政策に関する通知」財政(2017)88号が公布されました。
本通達は財政部、税務総局、国家発展改革委員会、商務部の連名で公布されており、国外投資者が中国国内企業の配当利益を奨励類投資項目に直接投資する、かつ規定の条件に符合する場合、源泉徴収税の徴収を繰延べし、暫定的に源泉徴収税を徴収しないと規定しています。
源泉徴収繰延べ条件
本通達では、源泉徴収税の繰延べ条件として以下の投資を挙げています。
① 中国国内企業に対して増資する(資本金あるいは資本準備金)
② 中国国内において新会社を設立する
③ 中国国内の非関連企業の持分を買収する
④ 財政部、税務総局の規定したその他の方式
条件に符合する直接投資の定義
・配当利益とは中国国内企業から実際に配当された権益性の収益
・国外投資者は直接現金を被投資企業あるいは持分の譲渡先へ振込む(国内外のそ の他口座を経由する間接投資は不可)、あるいは現物、有価証券などの非現金資 産による投資も可能
・国外投資者は直接奨励類の投資項目に投資し、被投資企業は国外投資者の投資期 限内に「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に規定さ れている産業の範囲内で経営活動を行う
後続管理
税務部門は、国外企業が本通達に基づき源泉徴収税の繰延べ措置を享受した後は、後続管理を強化する必要があると規定されています。規定に符合しない状況が発見された場合は、企業所得税法に基づき申告納付を行わなかったとし、納税遅延の責任を追求するとしています。遅延期間の起算日は利益が配当された日と規定しており、規定に符合しないと発見された場合は、税額に対する延滞金が発生すると考えられます。なお、外国投資者が本通達の直接投資の条件に符合するにも関わらず、申請しなかった場合は、過去3年間に遡って申請を行うことができ、税金の還付を受けることが可能です。
外国投資者が持分譲渡、資本金の回収、会社清算などによって暫定的に源泉徴収税が繰延べられていた直接投資を回収した場合、実際の回収日から7日以内に規定に従い納税部門に対して税金を申告納付する必要があると規定されています。但し、特殊性税務処理の規定に適合する組織再編により持分譲渡などが行われた場合は、継続して源泉徴収税の徴収が繰延べられるとしています。
本通達の執行日
本通達は2017年1月1日より施行され、国外投資者が2017年1月1日(当日を含む)に取得した配当金などの投資収益に対して本通が適用されます。
本通達は財政部、税務総局、国家発展改革委員会、商務部の連名で公布されており、国外投資者が中国国内企業の配当利益を奨励類投資項目に直接投資する、かつ規定の条件に符合する場合、源泉徴収税の徴収を繰延べし、暫定的に源泉徴収税を徴収しないと規定しています。
源泉徴収繰延べ条件
本通達では、源泉徴収税の繰延べ条件として以下の投資を挙げています。
① 中国国内企業に対して増資する(資本金あるいは資本準備金)
② 中国国内において新会社を設立する
③ 中国国内の非関連企業の持分を買収する
④ 財政部、税務総局の規定したその他の方式
条件に符合する直接投資の定義
・配当利益とは中国国内企業から実際に配当された権益性の収益
・国外投資者は直接現金を被投資企業あるいは持分の譲渡先へ振込む(国内外のそ の他口座を経由する間接投資は不可)、あるいは現物、有価証券などの非現金資 産による投資も可能
・国外投資者は直接奨励類の投資項目に投資し、被投資企業は国外投資者の投資期 限内に「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に規定さ れている産業の範囲内で経営活動を行う
後続管理
税務部門は、国外企業が本通達に基づき源泉徴収税の繰延べ措置を享受した後は、後続管理を強化する必要があると規定されています。規定に符合しない状況が発見された場合は、企業所得税法に基づき申告納付を行わなかったとし、納税遅延の責任を追求するとしています。遅延期間の起算日は利益が配当された日と規定しており、規定に符合しないと発見された場合は、税額に対する延滞金が発生すると考えられます。なお、外国投資者が本通達の直接投資の条件に符合するにも関わらず、申請しなかった場合は、過去3年間に遡って申請を行うことができ、税金の還付を受けることが可能です。
外国投資者が持分譲渡、資本金の回収、会社清算などによって暫定的に源泉徴収税が繰延べられていた直接投資を回収した場合、実際の回収日から7日以内に規定に従い納税部門に対して税金を申告納付する必要があると規定されています。但し、特殊性税務処理の規定に適合する組織再編により持分譲渡などが行われた場合は、継続して源泉徴収税の徴収が繰延べられるとしています。
本通達の執行日
本通達は2017年1月1日より施行され、国外投資者が2017年1月1日(当日を含む)に取得した配当金などの投資収益に対して本通が適用されます。
企業所得税法上、中国国内における企業間の配当(利益の再投資)が非課税となっており、当該通達が公布されることで国外投資者の配当利益の再投資の課税が留保されることになり、不公平な問題が解決されることになります。また、本通達で規定されている通り、徴収は暫定的な繰延べであり、持分の譲渡、中国からの撤退に伴う資本金の回収では繰延べ分が課税されることを留意する必要があります。
合わせてチェックしたい!
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税特別追加控除暫定弁法(パブリックヒヤリング草案)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税法の抜本的な改正(後編)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税法の抜本的な改正 (前編)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 中小企業を支援する減税および優遇措置
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 企業所得税税前控除証憑管理弁法の公布
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 中国産業振興策「中国製造2025」を 側面から支援する各種減税措置