わかる税務
- ビジネス記事
- わかる税務
上海衆逸企業管理諮詢有限公司
中国産業振興策「中国製造2025」を 側面から支援する各種減税措置
2018年5月1日より、物品の取引に関わる増値税が17%から16%、農産品が11%から10%、運輸業の増値税が11%から10%に減税されました。増値税の減税に加えて税務当局は固定資産の一括償却金額の上限拡大など追加で減税措置を発表しています。
固定資産(設備)の一括償却
これまで企業所得税上の税前利益の計算では、単価5千元以下の固定資産の一括償却(費用計上)が認められていましたが、5月7日付けの「設備、器具の企業所得税控除の政策に関する通知」財税(2018)54号では、金額上限を大幅に拡大し、新規購入設備の一括費用計上を認めています。本通達では以下の通り規定しています。
本通達では企業の設備、器具の投資を促進するために、企業所得税の関連政策を規定するとしています。
第一条では、2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に新規に購入した設備、器具に関して、単価が500万元を超えない場合は、企業所得税の計算において一括して当期の費用(原価)として計上することを認めるとし、減価償却は必要ないとしています。単価が500万元を超える設備は、関連する加速償却関連規定(企業所得税法実施条例、「財税(2014)75号」、「財税(2015)106号」)に従うと規定しています。
第二条では、本通達でいうところの設備、器具は、建物、構築物以外の固定資産が対象となると規定しています。
印紙税の減免措置
さらに新規の投資コストを低減する措置として、5月3日付けで「営業帳簿の印紙税の減免に関する通知」「財税(2018)50号」を公布しています。
本通達では、企業の負担を軽減し、投資創業を奨励するため、営業帳簿の印紙税を減免するとしています。
2018年5月1日より資本金帳簿(資本金の入金金額)にかかる1万分の5(0.05%)の印紙税が半減され、その他の帳簿に貼り付ける5元の印紙税を免税にすると規定しています。
人材育成の奨励
企業の人材育成の費用軽減を促すものとして、2018年5月7日付けで「企業従業員教育費の税前控除政策に関する通知」「財税(2018)51号」を公布しました。
本通達では、企業に対して従業員の教育支出を奨励する目的で、企業従業員の教育費の税前控除政策をここで通知するとしています。
第一条では、企業が計上した従業員の教育費支出は、給与総額の8 %を超えない分(8 %まで控除可能)は、企業所得税の課税所得税から控除でき、超える部分は翌年以降に繰り越すことができるとしています。現行の規定では2.5%が上限となっていたため、控除比率が3倍にアップされたことになり、人材投資の呼び水となると期待されています。
上記の各通達はすべて2018年1月1日から施行され、2018年度企業所得税の確定申告、印紙税の申告から適用されることになります。
また、上記の各通達は企業に新規投資、設備投資、人材育成を促し、政府の推進する中国産業振興策「中国製造2025」を側面から支援するものとなり、製造強国を目指す政策と合致することになります。
固定資産(設備)の一括償却
これまで企業所得税上の税前利益の計算では、単価5千元以下の固定資産の一括償却(費用計上)が認められていましたが、5月7日付けの「設備、器具の企業所得税控除の政策に関する通知」財税(2018)54号では、金額上限を大幅に拡大し、新規購入設備の一括費用計上を認めています。本通達では以下の通り規定しています。
本通達では企業の設備、器具の投資を促進するために、企業所得税の関連政策を規定するとしています。
第一条では、2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に新規に購入した設備、器具に関して、単価が500万元を超えない場合は、企業所得税の計算において一括して当期の費用(原価)として計上することを認めるとし、減価償却は必要ないとしています。単価が500万元を超える設備は、関連する加速償却関連規定(企業所得税法実施条例、「財税(2014)75号」、「財税(2015)106号」)に従うと規定しています。
第二条では、本通達でいうところの設備、器具は、建物、構築物以外の固定資産が対象となると規定しています。
印紙税の減免措置
さらに新規の投資コストを低減する措置として、5月3日付けで「営業帳簿の印紙税の減免に関する通知」「財税(2018)50号」を公布しています。
本通達では、企業の負担を軽減し、投資創業を奨励するため、営業帳簿の印紙税を減免するとしています。
2018年5月1日より資本金帳簿(資本金の入金金額)にかかる1万分の5(0.05%)の印紙税が半減され、その他の帳簿に貼り付ける5元の印紙税を免税にすると規定しています。
人材育成の奨励
企業の人材育成の費用軽減を促すものとして、2018年5月7日付けで「企業従業員教育費の税前控除政策に関する通知」「財税(2018)51号」を公布しました。
本通達では、企業に対して従業員の教育支出を奨励する目的で、企業従業員の教育費の税前控除政策をここで通知するとしています。
第一条では、企業が計上した従業員の教育費支出は、給与総額の8 %を超えない分(8 %まで控除可能)は、企業所得税の課税所得税から控除でき、超える部分は翌年以降に繰り越すことができるとしています。現行の規定では2.5%が上限となっていたため、控除比率が3倍にアップされたことになり、人材投資の呼び水となると期待されています。
上記の各通達はすべて2018年1月1日から施行され、2018年度企業所得税の確定申告、印紙税の申告から適用されることになります。
また、上記の各通達は企業に新規投資、設備投資、人材育成を促し、政府の推進する中国産業振興策「中国製造2025」を側面から支援するものとなり、製造強国を目指す政策と合致することになります。
これまで各企業の会計税務担当者の業務は規定どおりに納税しておけば問題なかったものが、今後は各種の減税政策を確認、節税策を検討、最適な税務政策を立案できる力量が問われることになります。
合わせてチェックしたい!
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税特別追加控除暫定弁法(パブリックヒヤリング草案)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税法の抜本的な改正(後編)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 個人所得税法の抜本的な改正 (前編)
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 中小企業を支援する減税および優遇措置
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 企業所得税税前控除証憑管理弁法の公布
-
ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 商業養老保険(年金)の個人所得税の 徴収繰延べ試行地域に関する通知