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個人所得税法の抜本的な改正(後編)

前回に引き続き「中華人民共和国個人所得税法改正」に関する重要な改正内容に関して解説します。

月次から年度課税へ変更


 居住者の総合所得(賃金、給与所得、役務報酬所得、原稿料、ライセンス料)は、各納税年度の収入額から6万元の基礎控除及び特別控除、特別追加控除後の収入を課税所得額とします。

 特別控除には、基本養老保険、基本医療保険、失業保険等の社会保険費及び住宅積立金などが含まれます。特別追加控除には、子女教育費、継続教育費、大病医療費、住宅借入利息あるいは賃貸料、老人扶養費等の支出が含まれます。

基礎控除の増額

 総合所得の個人所得税計算において基礎控除が5000元(中国人3,500→5,000元、外国人4,800→5,000元)に統一されます。つまり、外国人に対して認められていた基礎控除の上乗せ1300元が廃止され、中国人と同額の基礎控除の金額となります。また、外国人のみに適用されていた子女教育費、賃貸料などの特別控除が中国人に対しても適用となります。

源泉徴収義務者、納税者の識別、確定申告

 個人所得税は所得を取得した者が納税者となり、支払いを実施する会社あるいは個人が源泉徴収義務者となります。
 納税者が中国国民の身分証明書を所持している場合は、中国国民身分証明書番号が納税者識別番号となります。納税者が中国国民身分証明書を所持していない場合は、税務機関がその他納税者識別番号を付与します。

 以下の状況の一つに合致する場合、納税者は法に基づき(自ら)申告納税手続きを行わなければなりません。
⑴総合所得がある場合、確定申告を行う必要がある
⑵課税所得を取得し、源泉徴収義務者がいない場合
⑶課税所得を取得し、源泉徴収義務者が源泉を行わなかった場合
⑷国外所得を取得した場合
⑸国外に移住し、中国戸籍を抹消した場合
⑹非居住者が中国国内において二箇所以上から賃金、給与所得を取得している場合
⑺国務院が規定するその他の状況の場合
 納税番号によって納税者の管理が厳格に行われ、所得が分散している場合においても名寄せが可能となり、所得の補足が強化されることになります。

確定申告期限

 居住者の取得した総合所得は、年度で個人所得税を計算します。源泉徴収義務者がいる場合、源泉徴収義務者は月次あるいはその都度源泉徴収し予納を行います。確定申告手続きが必要な場合、所得年度の翌年の3月1日から6月30日までに確定申告手続きを完了する必要があります。
 居住者が源泉徴収義務者に追加特別控除の情報を提供した場合、源泉徴収義務者は月次で源泉徴収し予納する時に規定に基づき控除する必要があり、拒絶してはなりません。

 今回の個人所得税の改正は個人所得税法が施行されて以来の抜本的な改正となり、個人所得税が月次から年度確定申告制度に改められ、総合収入の導入、各種個別費用の控除などが盛り込まれました。具体的な納税方法などは実施細則公布待ちとなりますが、今後は個人所得税計算が複雑化することが予想されます。




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