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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
中小企業を支援する減税および優遇措置
財政部、税務総局より「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の一層の拡大の通知」財税[2018]77号が公布されました。本通知は、中小規模で薄利企業の発展を一層支援するために公布され、中小企業の底上げを促す規定となります。
減税および優遇範囲
第一条では、2018年1月1日から2020年12月31日まで、小規模薄利企業の年度課税所得額の上限を50万元から100万元に引き上げられます。年度課税所得額が100万元(100万元を含む)以下の小規模薄利企業は、課税所得額の50%を減額し課税所得税額を計算し、20%の税率で企業所得税を納付すると規定しています。例えば、100万元の課税所得がある中小企業の場合、まず50万元(50%)が減額され、残りの50万元に対して20%の企業所得税が課され、結果的に10万元(実質実行税率10%)が課税されることになります。
上記の「小規模企業」とは、国家の非制限および非禁止業務に従事しており、以下の条件に符合した企業を示します。
①工業企業(製造業)で、年度の課税所得が100万元を超えず、従業員が100人を超えず、資産総額が3千万元を超えない。
②その他企業で、年度の課税所得が100万元を超えず、従業員が100人を超えず、資産総額が1千万元を超えない。
中小企業の定義
中小企業が前記の条件を満たした場合は、企業所得税の減税対象となります。
第二条では、本通知の第一条の従業員数は、企業が労働関係を締結した従業員および企業が受け入れた派遣労働者を含むとしています。つまり、従業員を派遣社員に切り替えて直接雇用の授業員を100人以下としても、減税を受ける条件を満たしたことにはなりません。
従業員数および資産総額は、企業の全年度の四半期平均値で確定します。具体的な計算公式は以下の通りです。
四半期平均=(期初+期末)÷2
全年度四半期平均値=全年度各四半期平均値合計÷4
第三条では、昨年施行された「財政部 税務総局 小規模薄利企業の企業所得税優遇政策拡大の通知」(財税[2017]43号)を2018年1月1日より廃止するとしています。
補足規定
前記の通知を補足する公告として、「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の一層の拡大を貫徹することに関する徴収管理の問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)が公布されています。
本公告では、企業所得税の四半期予納、年度末確定申告の取扱いなどを規定しています。
四半期毎の企業所得税の予納は以下のように納付されます。
①実際の利益に基づき予納することが可能であり、年度の累計利益が100万元を超えない場合は、優遇政策(利益の50%の減額、税率20%)を享受できる。
②前年度の課税所得の平均額に基づき予納することが可能であり、優遇政策を享受できる。
年度末確定申告(翌年度の5月31日まで)では、四半期毎の予納の際に優遇政策を享受していたものの、最終的に課税所得が100万元を超えるなど優遇政策を享受する条件を満たさなかった場合は、規定に基づき追加納付します。
減税および優遇範囲
第一条では、2018年1月1日から2020年12月31日まで、小規模薄利企業の年度課税所得額の上限を50万元から100万元に引き上げられます。年度課税所得額が100万元(100万元を含む)以下の小規模薄利企業は、課税所得額の50%を減額し課税所得税額を計算し、20%の税率で企業所得税を納付すると規定しています。例えば、100万元の課税所得がある中小企業の場合、まず50万元(50%)が減額され、残りの50万元に対して20%の企業所得税が課され、結果的に10万元(実質実行税率10%)が課税されることになります。
上記の「小規模企業」とは、国家の非制限および非禁止業務に従事しており、以下の条件に符合した企業を示します。
①工業企業(製造業)で、年度の課税所得が100万元を超えず、従業員が100人を超えず、資産総額が3千万元を超えない。
②その他企業で、年度の課税所得が100万元を超えず、従業員が100人を超えず、資産総額が1千万元を超えない。
中小企業の定義
中小企業が前記の条件を満たした場合は、企業所得税の減税対象となります。
第二条では、本通知の第一条の従業員数は、企業が労働関係を締結した従業員および企業が受け入れた派遣労働者を含むとしています。つまり、従業員を派遣社員に切り替えて直接雇用の授業員を100人以下としても、減税を受ける条件を満たしたことにはなりません。
従業員数および資産総額は、企業の全年度の四半期平均値で確定します。具体的な計算公式は以下の通りです。
四半期平均=(期初+期末)÷2
全年度四半期平均値=全年度各四半期平均値合計÷4
第三条では、昨年施行された「財政部 税務総局 小規模薄利企業の企業所得税優遇政策拡大の通知」(財税[2017]43号)を2018年1月1日より廃止するとしています。
補足規定
前記の通知を補足する公告として、「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の一層の拡大を貫徹することに関する徴収管理の問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)が公布されています。
本公告では、企業所得税の四半期予納、年度末確定申告の取扱いなどを規定しています。
四半期毎の企業所得税の予納は以下のように納付されます。
①実際の利益に基づき予納することが可能であり、年度の累計利益が100万元を超えない場合は、優遇政策(利益の50%の減額、税率20%)を享受できる。
②前年度の課税所得の平均額に基づき予納することが可能であり、優遇政策を享受できる。
年度末確定申告(翌年度の5月31日まで)では、四半期毎の予納の際に優遇政策を享受していたものの、最終的に課税所得が100万元を超えるなど優遇政策を享受する条件を満たさなかった場合は、規定に基づき追加納付します。
増値税の減税、企業所得税の減税および優遇措置など本年度は矢継ぎ早に規定が公布されており、政府当局においても中小企業の発展に本腰を入れている意気込みが感じられます。
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