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企業所得税税前控除証憑管理弁法の公布
「企業所得税税前控除証憑管理弁法」国家税務総局公告2018年第28号が公布されました。本弁法は2018年7月1日より施行されます。
税前控除証憑
企業所得税税前控除証憑の管理を規範化するために、本弁法は制定されています。本弁法でいう税前控除証憑とは、企業が企業所得税の課税所得額を計算する時に、取得した収入に関係する合理的な支出で実際に発生したことを証明するものであり、税前控除を実施する各種証憑のことです。
証憑管理
税前控除証憑の管理では真実性、合法性、関連性の原則に従います。真実性とは、税前控除証憑が経済的実態を反映し、支払いが既に発生しているものとしています。合法性とは、税前控除証憑の形式、出所が国家の法律、法規等の関連規定に符合していることとしています。関連性とは、税前控除証憑とその支出との関連性が証明できるものとしています。
企業は税前控除証憑関連資料、例えば契約書、支払根拠、支払証憑などを調査に備えて保管する必要があり、それらの関連資料は税前控除証憑の真実性を証明するものとなります。発票だけではその真実性を証明する根拠にはなり得ず、特に金額が大きく、契約書等を締結する取引においては関連資料を準備する必要があります。
税前控除証憑の分類
税前控除証憑はその出所によって内部証憑および外部証憑に分類されます。内部証憑とは企業が自社で使用する原価、費用、損失およびその他支出を計算するための会計原始証憑となります。ここで想定されている内部証憑には、原価計算などの会計伝票、従業員への給与支払いの伝票など外部から証憑を受取らない支出(使用)が対象となります。
外部証憑とは企業が経営活動およびその他事項において発生し、他の企業あるいは個人から取得した支出を証明する証憑となります。外部証憑には発票(印刷された発票および電子発票が含まれる)、財政証憑、納税証明書、入金証憑、分割単等が含まれますが、それらに限られません。
遡及期間
未取得の発票およびその他外部証憑は、当該年度の企業所得税確定申告の期限日(翌年5月31日)までに、相手方に対して発票、その他外部証憑の追加発行、再発行を要求します。追加発行、再発行された発票は、税前控除の証憑として使用可能です。今後は企業所得税の確定申告期限(次年度の5月31日)まで認められることになり、発票の発行漏れによる費用未計上などが解消されることになります。
また、過去に発生した支出、費用において証憑の未取得等により税前控除を行っていない場合には、再発行および真実性を証明できる証憑を提出することで、過去5年に遡って税前控除が認められます。
税前控除証憑の分割
企業が賃借(1社が全体を賃貸することを含む)するオフィス、工場等において発生した、水、電気、ガス、冷暖房費、通信回線、有線テレビ、ネット等の費用に関して、貸主が発行した発票は税前控除の証憑として使用可能となります。また、貸主が分担方式を採用する場合、貸主が発行したその他外部証憑(分割した証憑)を税前控除の証憑として使用可能となります。
税前控除証憑
企業所得税税前控除証憑の管理を規範化するために、本弁法は制定されています。本弁法でいう税前控除証憑とは、企業が企業所得税の課税所得額を計算する時に、取得した収入に関係する合理的な支出で実際に発生したことを証明するものであり、税前控除を実施する各種証憑のことです。
証憑管理
税前控除証憑の管理では真実性、合法性、関連性の原則に従います。真実性とは、税前控除証憑が経済的実態を反映し、支払いが既に発生しているものとしています。合法性とは、税前控除証憑の形式、出所が国家の法律、法規等の関連規定に符合していることとしています。関連性とは、税前控除証憑とその支出との関連性が証明できるものとしています。
企業は税前控除証憑関連資料、例えば契約書、支払根拠、支払証憑などを調査に備えて保管する必要があり、それらの関連資料は税前控除証憑の真実性を証明するものとなります。発票だけではその真実性を証明する根拠にはなり得ず、特に金額が大きく、契約書等を締結する取引においては関連資料を準備する必要があります。
税前控除証憑の分類
税前控除証憑はその出所によって内部証憑および外部証憑に分類されます。内部証憑とは企業が自社で使用する原価、費用、損失およびその他支出を計算するための会計原始証憑となります。ここで想定されている内部証憑には、原価計算などの会計伝票、従業員への給与支払いの伝票など外部から証憑を受取らない支出(使用)が対象となります。
外部証憑とは企業が経営活動およびその他事項において発生し、他の企業あるいは個人から取得した支出を証明する証憑となります。外部証憑には発票(印刷された発票および電子発票が含まれる)、財政証憑、納税証明書、入金証憑、分割単等が含まれますが、それらに限られません。
遡及期間
未取得の発票およびその他外部証憑は、当該年度の企業所得税確定申告の期限日(翌年5月31日)までに、相手方に対して発票、その他外部証憑の追加発行、再発行を要求します。追加発行、再発行された発票は、税前控除の証憑として使用可能です。今後は企業所得税の確定申告期限(次年度の5月31日)まで認められることになり、発票の発行漏れによる費用未計上などが解消されることになります。
また、過去に発生した支出、費用において証憑の未取得等により税前控除を行っていない場合には、再発行および真実性を証明できる証憑を提出することで、過去5年に遡って税前控除が認められます。
税前控除証憑の分割
企業が賃借(1社が全体を賃貸することを含む)するオフィス、工場等において発生した、水、電気、ガス、冷暖房費、通信回線、有線テレビ、ネット等の費用に関して、貸主が発行した発票は税前控除の証憑として使用可能となります。また、貸主が分担方式を採用する場合、貸主が発行したその他外部証憑(分割した証憑)を税前控除の証憑として使用可能となります。
本弁法が施行されることで、発票の有無による費用計上、税前控除(発票主義)が緩和されることが望まれます。
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