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雇用関連条例の改定動向について

今号では雇用関連条例に関する2017年および2018年以降に向けての動向を条例ごとにご案内いたします。※2017年12月時点での情報となります。


雇用条例の動向


■父親向け法定育児休暇
労工顧問委員会は2017年11月30日の会合にて父親向け法定育児休暇日数を現在の3日から5日へ増やすことで、労使双方の合意に至ったと発表しました。育児休暇手当は賃金の80%と現状のレートを維持されることになります。本案は来年度からの実施に向けて、近日中に立法会へ草案が提出される予定です。


■標準労働時間
低所得者を対象とした契約労働時間政策が2017年6月13日に前政権の行政会議にて承認されました。ただし、現政権の労工及福利局長は、契約労働時間について労働者団体との合意に至っていないため、前政権の提案を再検討するとのコメントを発表しています。今後の動きについては具体的な方向性は決まっておらず、短期間で議論を再開することは難しい見通しです。前政権の提案の骨子は以下の通りです。
① 月額賃金が11,000香港ドル以下の従業員を低所得者として定義することを推奨。該当する雇用主は労働時間および時間外労働手当に間する労使合意が含まれた雇用契約書を書面で結ぶことが求められる。
② 時間外労働手当は労使間で合意したレートに応じて計算、あるいは時間外労働手当相当の休暇を与えることが求められる。


■MPF積立金の相殺制度廃止
解雇補償金・長期服務金とMPF積立金との
相殺制度の廃止についての政府見直し案は左記のようにまとまっており、2018年1月9日の行政会議にて諮問を行う予定です。
 【見直し案内容 】
① MPF積立額の雇用主負担分の割合を現行の5%から6%へ増加
② 政府が企業負担を補助するための予算を前政権案の79億香港ドルから最大200億香港ドルへ増額
③ 雇用主積立額が当該従業員年収の二割に達した時点で政府補助は終了

最低賃金条例の動向

2017年5月1日より法定最低賃金が1時間あたり32.5香港ドルから34.5香港ドルへ引き上げられました。また、最低賃金レートの引き上げに伴い、雇用条例で規定されている総労働時間の記録保存義務を負う対象が、月額13,300香港ドル未満の従業員から月額14,100香港ドルの従業員へと変更されました。最低賃金条例では最低賃金レートを2年ごとに見直すと規定しています。

労働者災害補償条例の動向

2017年4月1日より労働者災害補償条例などにおける18項目の補償金額が改定され、勤務中の負傷・疾病に対する補償金額が引き上げられました。条例で定められている補償金額は現行の金額に対し、5.68%から最大10.84%まで引き上げられました。

差別条例の動向

機会均等委員会は2017年3月、差別条例に関する進展状況を調査した報告書を政府へ提出しました。この報告書は差別撤廃の推進や差別条例の改正を目指したものです。積極的に働きかけるべき重点分野として産休を取得した女性が職場復帰時に以前と同じ役職で復帰できる権利や授乳に関する差別の禁止を明文化することを掲げています。
以上が改定動向となりますが、現時点で検討中や審議中の条例等については2018年以降もその動向に留意することが必要です。




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