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非居住者金融口座情報の 自動情報交換制度

 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が導入されます。今月号では、この制度について解説いたします。


共通報告基準


 外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避などに対処するために、OECDは平成26年に「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を公表しました。これにより国際的な基準が定められ、その国の金融機関は、その国における非居住者に係る金融口座情報をその国の税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに情報提供することとなりました。現在、日本を含む100以上の国・地域が平成29年または30年からこの共通報告基準に従った情報交換を開始することを表明しています。


CRSの概要


 各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(①)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(②、③)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に情報交換します。
① 報告義務を負う金融機関
 銀行などの預金機関、生命保険会社などの特定保険会社、証券会社などの保管機関および信託などの投資事業体
 ここで、報告義務を負う金融機関は、共通報告基準に定められた手続きに従って、口座保有者の居住地国を特定し、報告すべき口座を選別します。当該金融機関が行う具体的な居住地国の特定は、新規口座開設については口座開設者から居住地国を聴取などし、また、既存口座については口座保有者の住所などの記録から行います。
② 報告対象口座
 普通預金口座などの預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座などの保管口座及び信託受益権などの投資持分
③ 報告対象情報

 口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当などの年間受取総額など


日本での制度概要


 平成29年1月1日以後に銀行や証券会社など(報告金融機関等)を通じて預貯金の預入を内容とする取引(特定取引)を新規に行う者は、氏名・住所・居住地国・外国の納税番号などの必要事項を記載して、新規届出書を報告金融機関に提出する必要があります。報告金融機関は、この届出書をもとに特定対象者(特定取引を行う者)に関する一定事項を所轄税務署長に対して報告する義務があります。平成28年12月31日以前に報告金融機関などに口座開設などをしている者については、報告金融機関は自らが保有する情報をもとに特定対象者の住所等所在地国を特定し、所轄税務署長に対して報告する義務があります。


時期


 本制度により、日本の税務当局は、日本に金融口座を所有する非居住者の情報を各国の税務当局に提供することができます。一方で、外国に金融口座を所有する日本の居住者の情報も各国の税務当局から日本の税務当局へ提供されます。日本では、この制度が平成29年1月1日から施行され、平成30年4月30日までに国内に所在する報告金融機関等から日本国内の税務署長に対して初回の報告が行われます。また、日本の税務当局は、平成30年9月30日までに外国の税務当局との初回の情報交換を行う予定です。




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