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ふるさと納税

 個人が故郷や自分が好む自治体に寄付できる「ふるさと納税」の利用が増えています。今月号では、この制度について解説いたします。


ふるさと納税


 ふるさと納税は、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区)に寄付することにより、現在住んでいる住所地で納める所得税や住民税から税額控除を受けられる制度です。寄付した金額から2千円を超えた部分が個人住民税所得割額の2割を限度として税額控除されます。この制度は、都市部と地方間の税収格差を是正することや生まれ育った故郷に税金面で貢献したいという要望により制度化されました。2008年の導入以降の利用者数は、毎年約3万人程度でしたが、2011年の東日本大震災を機に被災地を支援する方法として注目度が高まりました。


急増


 ふるさと納税は、2014年度から急増し、2015年度は前年度に比べて4.8倍増えて、1652億円になりました。この理由としては、実質2千円の負担で地方の特産品がもらえる制度として認知度が上がったことや、もともと確定申告不要な給与所得者等の場合、寄付先が5団体までであれば確定申告が不要になったこと(ワンズトップ特例制度)※、自治体の返礼品が充実したことなどが挙げられます。

 ただし、寄付先自治体へそれぞれ申請書を郵送する必要があります


豪華返礼品競争


 日本の総務省は、今年4月に全国の自治体に対して豪華返礼品の自粛を要請する通知を出しました。通知では、「金銭に類似するもの」、「資産価値のあるもの」として10品目ほどを具体的に示し、寄付制度にふさわしくないものを返礼品にしないように求めています。具体的に挙った品目には、プリペイドカード、商品券、電子マネー、ポイントマイル、通信料金、家電、パソコンなどの電子機器、貴金属、自転車、ゴルフ用品などがあります。しかし、この通知には法的拘束力はなく、自治体の反応も様々です。例えば、宮崎県都城市は、ゴルフクラブを返礼品のラインアップから外すことを決めました。一方、兵庫県姫路市は、転売防止を明示しながらゴルフクラブを返礼品のラインアップに含める予定です。

 総務省がこのような具体的品目を挙げて自粛を要請した背景には、これらの物品が金券業者やネットオークションなどを通じて転売されるケースが続出しているためです。例えば、1万円を寄付して金券をもらい、それを1万円で換金すれば、実質2千円の負担どころか、8千円分の利益を得ることになります。これでは、節税対策とみなされるような事態になり、制度の趣旨を逸脱することになってしまいます。


熊本地震


 熊本地震が発生してから今年の5月末までに、地震で被災した熊本県と県内17市区町村に約193億円のふるさと納税による寄付が集まりました。寄付者の多くは返礼品を断っているとのことです。自然災害をきっかけとして、応援したい自治体に納税するという制度本来の趣旨が再び注目されています。






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