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マイナンバー詐欺

 日本では、今年の1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まっています。個人番号通知書を取得された方も多いかと思います。今月号では、このマイナンバー関連の事件について解説いたします。

マイナンバー詐欺

 名古屋市の80代の女性がマイナンバーに関する不審な電話を受けて、数千万円をだまし取られる被害が発生しました。
この女性は、国の機関から委託を受けた相談窓口を名乗る女性からの電話があり、「マイナンバー制度開始に伴い調査をしたところ、あなたの自宅が災害時の避難者受入先に登録されている。このままでは災害時に人が押寄せることになる」として、架空の登録番号を伝えて、架空のNPO法人に電話するように要求しました。女性がそのNPO法人に電話をして登録番号を伝えたところ、弁護士を名乗る別の者から「番号を教えたのは名義貸しにあたり、詐欺行為になる」と言われ、さらに最初に電話をかけてきた人物から再度連絡があり、登録解消手続費用として500万円を要求されました。その後も複数回にわたり現金を要求され、数千万円をだまし取られました。
政府は、マイナンバー詐欺に対して注意喚起を行っています。その一部は、次の通りです。

●マイナンバーの通知や利用、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

●マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

●電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

●「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

●「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

●マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。




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