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相続⑮ 新制度「財産債務調書」

 日本では、個人については、今年の1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まっています。すでにマイナンバー通知書を取得された方も多いと思います。また、日本の法人等については、各法人等に法人番号が指定され、行政の効率化が進められています。さて、今月号では、新制度である「財産債務調書」について解説いたします。


平成26年の相続税対象者

 日本の平成26年の死亡者数は、127万3004人で、このうち相続税の課税対象者になった被相続人は5万6239人でした。日本における相続税の課税対象割合は、4.4%となっています。被相続人1人あたりの課税価格は、2億407万円で、相続税額は2473万円でした。相続財産の種類別構成割合は、土地が約42%、家屋が約5%、現金・預貯金等が約27%、有価証券が約15%、その他財産が約11%となっています。平成27年は、相続税の基礎控除が引下げられた影響で課税対象者は一気に増える見込みです。相続税は、皆様にとって身近な税金になっています。なお、国税庁発表の平成26事務年度相続税の税務調査状況を図1に掲載しましたのでご参照ください。


富裕層に関係

 従来、年間の所得が2千万円以上の人は、10万円以上の財産や債務の細目や価額などを記載した「財産債務明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要がありました。2016年からは「財産債務明細書」の名称が「財産債務調書」に変わり、提出対象者や記載内容も変わります。具体的には、提出対象者は、これまで所得が2千万円以上の人だったのが、所得2千万円以上かつ財産の価額が3億円以上か金融資産の価額が1億円以上の人に変更されました。また、記載内容もこれまで財産の種類、数量及び金額を記載するだけだったのが、調書では、不動産、現金、預貯金、有価証券、貸付金などに加えて、書画骨董品、貴金属品、リゾート施設の会員権なども記載対象になっています。また、各財産については、事業用か否か、不動産の面積や戸数、有価証券の銘柄・価額・所在などを詳細に記載する必要があります。記載内容が今まで以上に詳細かつ具体的になることで税務当局は富裕層の資産状況を正確に把握することが可能になります。


 日本の税金に関する問題及び対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。



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