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相続⑭ 重点的調査で発覚?

 日本では、1月からマイナンバーの利用が始まっています。各種手続きでマイナンバーの記載を求められるケースも増えてきます。
 また、企業でもマイナンバーへの対応が整ってきました。さて、今月号では、日本の税務当局の調査事例を解説いたします。


グループ法人間で申告漏れ
 日本の税務当局は、ホテル等の事業を行っているグループ法人の申告内容について入念に分析を行いました。その結果、グループ法人間で多額の取引があることを把握しました。日本の税務当局は、関係するグループ法人20社以上に対して同時期に税務調査を行いました。税務調査の結果、グループ法人間での架空の業務委託手数料の計上や、賃貸物件にかかる経費の二重計上などが判明しました。法人税の申告漏れ所得金額は、5億1400万円、追徴税額1億8100万円、消費税追徴税額は2600万円となっています。

情報交換で判明
 日本の税務当局は、食料品輸入会社の国外送金について入念に分析を行いました。その結果、食料品輸入会社の代表者の口座に、Y国の食料品仕入仲介人から多額の入金があったことを把握しました。税務当局からの問合せに対して、代表者は、その入金を仲介人からの借入金であると説明しました。そこで、日本の税務当局は、Y国税務当局に租税条約に基づく情報提供を要請し、その回答を入手し、仲介人からの入金は、借入金ではなく架空の仲介手数料に対する返金であったことを明らかにしました。法人税の申告漏れ所得金額は、1億8600万円、追徴税額は6200万円となっています。

消費税不正還付

 高級腕時計の販売業者Aは、海外に住んでいる個人Bに腕時計を輸出したとして消費税の還付申告書を日本の税務局に提出しました。日本の税務当局は、この申告書について調査を行いました。その結果、輸出売上先のBがA社代表者の親族であること、また、Bに輸出したはずの商品と個体番号の同じ商品が日本国内の得意先にも販売されていたこと、さらには、これらに関する仕入が二重に計上されていた事実を把握しました。税務調査の結果、Bに対する輸出売上とそれに対応する仕入は、架空取引であったことが判明しました。消費税追徴税額は、2600万円となっています。

生前に1億円出金

 相続人Cは、被相続人Dに係る相続税について、税務当局から「相続についてのお尋ね」を受取りましたが、相続税は基礎控除額以下であると回答し、相続税の申告を行いませんでした。しかし、税務当局は、資料情報などから相続税の申告が必要であるとの疑義を持ち、相続税の税務調査を行いました。その結果、CはDが体調を崩してから、Dのキャッシュカードを使用して、預金口座から約1億円の預金を引出し、現金化していた事実が判明しました。具体的には、ATMの1日の出金上限である50万円を約200回にわたり引出し、それを貸金庫に保管していたほか、C自身の預金口座にも振替えていました。相続税の申告漏れ価格は、約1億5千万円で、追徴税額は約1800万円となっています。



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