- ビジネス記事
Y's Consulting Limited
相続⑬ 罰則が影響?
国外財産調書制度
日本には国外財産調書という制度があります。この制度は、その年の12月31日現在において、総額5000万円を超える国外財産を保有する日本の居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」をその年の翌年3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならないという制度です。
罰則影響?
国税庁は、このほど平成26年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。平成26年分の調書提出件数は、8184件で、国外財産の価額総額は約3兆1150億円でした。平成25年分の調書提出件数は、5539件で、国外財産の価額総額は、約2兆5142億円でした。よって、提出件数及び財産総額は、対前年比で大きく増加しています。これは、今年の1月から正当な理由のない調書未提出や虚偽の記載に対する罰則規定が厳しくなったためだと推測できます(図1参照)。
実際にペナルティー
国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、通常の過小申告加算税10%にペナルティーとして5%が上乗せされることになっています。実際に今年の税務調査において、国税局が約1億円の申告漏れを指摘した際、5千万円超の海外資産を保有していたにもかかわらず調書を提出していなかったとして、通常の過少申告加算税10%にペナルティー部分の5%を上乗せした合計15%の課税事例が発生しています。
世界的に課税強化
EU(欧州連合)の運営を担っている欧州委員会は、米国スターバックス社と欧州自動車メーカーのフィアット・クライスラー社に対して、各社がオランダやルクセンブルクで受けた税制優遇措置を違法と認めました。そして、欧州委員会は、オランダ及びルクセンブルクの各税務局に対して追徴課税を行うように命じました。また、同委員会は、米国アップル社やアマゾン社についても調査を行っています。多国籍企業は、今まで各国の税制の違いを利用した税務戦略をとってきました。ここにきて、世界各国が課税強化の傾向に向かっているため、その戦略の見直しが必要になっています。
Y's Consulting Limited
住所 | 15/F, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Rd Central MAP |
---|---|
電話 | 852-2851-8379 |
合わせてチェックしたい!
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 大相続時代④ ―資産運用の多様化・国際化、富裕層への調査強化―
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 大相続時代③ ―国際的脱税防止、海外財産の監視が強まるなかで―
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 大相続時代② ―介護離職、老老介護、認認介護、高齢化社会のなかで―
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 大相続時代①
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 個人に影響する主な税制改正
-
ビジネス記事
- Y's Consulting Limited
- 金融口座情報の自動的交換(CRS)