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相続⑫ 税務調査

日本では、秋は税務調査のシーズンです。先月も多くの日本法人の税務調査に対応しました。今月号では、日本の税務調査について解説いたします。


税務調査シーズン

日本の国税当局は、7月上旬に人事異動を行います。夏休みをはさんで業務の引継を完了させて、9月から本格的に税務調査が着手されます。例えば、9月に実施される税務調査は、通常8月に税務署等から税務調査を行いたい旨の連絡が入ります。なお、我々のような会計事務所に税務代理を依頼しているお客様は、その連絡が会計事務所に入ります。その後、日程調整をしたうえで、実地調査が行われます。


税務調査の傾向

今年の9月から10月にかけて多くの日本法人の税務調査に対応しました。日本では、国税通則法の改正で国税当局が事前手続きを厳格に実施することが求められるようになりました。この結果、税務調査は事務的な手続きなどに時間を要することとなり、税務調査の件数は減少傾向でした。しかし、今秋の税務調査に対応して感じたことは、今年は日本の国税当局が税務調査の件数を増やそうとしている傾向があるのではないかと思いました。また、ある特定業種にフォーカスを当て、その業種の法人に対して重点的に調査を行っているという感想を持ちました。 


マイナンバーで把握

9月に改正マイナンバー法が成立しました。これによりマイナンバーは、税、社会保障、災害の3分野のほかに金融や医療の分野にまで利用範囲が広がりました。金融については、個人の銀行口座の情報をマイナンバーとひもづけにすることで、日本の国税当局は、税務調査の際に個人の預金情報を把握しやすくなります。



名義預金に注意

相続税の税務調査は、通常、相続税の申告をしてから1〜2年後ぐらいです。その際、日本の国税当局は、現金・預金を入念に調査します。相続税の税務調査での申告漏れ財産のトップは、現金・預金です。そして、現金・預金のなかでも特に問題となるのが、口座の名義人とその実質的所有者が異なる「名義預金」です。配偶者、子供、孫の名義で預金していても、その預金が実質的に被相続人のものであれば、それは被相続人の財産として相続税の課税対象となります。平成25事務年度の相続税調査件数は、1万1909件でした。このうち申告漏れなどが発覚した件数は、9809件でした。申告漏れ課税価格は3087億円で、調査1件あたりの申告漏れ課税価格は2592万円でした。追徴税額については、539億円で、重加算税を賦課されたケースは、1061件ありました。相続税の税務調査は、今後も重要になると思われます。


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