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相続⑪ NISA、納税管理人

日本では、貯蓄から投資への政策として、NISAという制度への関心が高まっています。


NISA

NISA(少額投資非課税制度)とは、日本で株式や投資信託への投資を行う場合、株や投資信託等の運用益や配当金が、年間100万円を上限に非課税になる制度です。NISAは、イギリスのISA(Individual Saving Account個人貯蓄口座)制度を参考に作られています。ここで、NISAのNはNipponを意味しています。NISAを利用する場合は、金融機関において通常の取引口座とは別にNISAの非課税口座を開設する必要があります。


メリット

毎年100万円までの非課税投資枠が設定され、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託から生じる値上り益、配当金が非課税となります。2014年から2023年までの10年間にわたり毎年新たに100万円の非課税枠を追加することができます。非課税の期間は、それぞれ最大5年間となっています。途中で売却した場合は、非課税枠を使ったとみなされ、再利用することができません。さらに、非課税枠の対象となる投資総額は合計500万円までとなっており、それ以上の投資金額は課税の対象となります(図1参照)。 


デメリット

NISAは、利益が発生すれば非課税になりますが、損失が発生しても損益通算や損失の繰り越しができません。また、一般口座や特定口座との損益通算もできません。さらに、定められた投資期間を経過して満了時に損失が発生している場合、その時点の価格が取得価格となります。つまり、当初100万円を株式に投資し、期間満了時点で80万円になっている場合、取得価格は80万円になります。その後、150万円で売却したとすると、70万円の利益が発生し、この利益に税金がかかってきます。


今後

2016年から年間の非課税投資額上限が120万円に拡大されます。また、0歳から19歳の未成年者専用のジュニアNISAが創設される予定です。これは、主に親が子供名義で大学入学費を作ることを想定しているものです。2018年以降は、マイナンバーによる口座開設手続きの簡素化が検討されています。



納税管理人

納税管理人とは、日本国内で確定申告をする必要のある方が、海外転勤などで日本の非居住者となる場合、その方に代わって確定申告書の提出や税金の納付を行う人をいいます。サラリーマンのような給与所得者は、一般的には海外転勤をしても確定申告を行う必要はありませんが、不動産収入などの別の収入がある方は、日本での確定申告を行う必要があります。そのため、納税管理人の届け出が必要になります。



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