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相続⑦ 海外の銀行口座を監視

 香港では銀行口座開設が厳しくなり、既に口座開設している場合でも銀行内の基準に満たない場合は、銀行口座を強制的にクローズするという状況があります。また、日本を含む世界各国は海外に資産を持つ富裕層の租税回避について監視を強めています。


海外の銀行口座情報

 日本の国税庁は、主要国首脳会議(G8)に参加する8か国、欧州連合(EU)、新興経済国11か国の計20か国・地域からなるG20と経済協力開発機構(OECD)の加盟34か国に加え、いわゆるタックスヘイブンと呼ばれる英国バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダなどの税務当局と連携することになりました。これにより日本の国税庁は、日本に住む人が海外に預金口座を有する場合、その口座情報を把握し、国税庁にその情報を集約することが可能になりました。

 具体的には、日本の国税庁は、2017年末時点で日本人が預金、有価証券、保険などの金融資産を海外に有している場合、その口座の残高、名義、住所、受取利息、受取配当などを2018年9月までに連携する海外の税務当局から情報収集します。例えば、サラリーマンの方が海外駐在中に米国と香港など複数の国に銀行口座を開設した情報についても日本の国税庁は把握できるようになります。逆に日本の国税庁は、外国人が日本に銀行口座を開設している場合、各国の税務当局から情報提供の要請があれば、その情報を要請のあった税務当局に提供することになります。


国外財産調書制度

 国外財産調書制度は、平成26年(2014年)12月31日現在において、総額5000万円を超える国外財産を保有する日本の居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」を平成27年(2015年)3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならないという制度です。これは、国外財産にかかる所得税や相続税の課税漏れを防ぐことを主目的としています。仮に、国外財産調書に虚偽記載をして提出した場合や国外財産調書を提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することとされています。この罰則規定は、平成27年(2015年)1月1日以降提出分から適用されています。


日本の金融機関

 日本の国税庁は、外国に住む人が日本で銀行口座を開設する場合、日本の金融機関に対してその方の生年月日、居住地国、その国の納税者番号などを記載するよう要請することになります。また、日本の金融機関は、その方の年末時点に存在する銀行口座の情報を翌年の4月末までに本店を管轄する税務署に報告することになります。

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