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商標に関する紛争および訴訟の紹介(5)
(1)一般名称が含まれている場合
権利帰属に関する紛争は、おもに、商標権の権利帰属に争いが生じ、人民法院による権利の確認を必要とする紛争を指します。権利侵害に関する紛争は、行為者の行為が権利者の商標権を侵害したことにより生じる紛争です。これは商標に関する紛争の中で最もよく見られるものです。例えば、登録商標を冒用した商品であることを知りながらそれを販売すること、ネット上で他人の登録商標を無断で使用して宣伝を行うこと、他人の登録商標の標章を偽造すること等は、いずれも商標権を侵害する行為に該当します。商標契約に関する紛争は、商標契約の履行過程で生じた契約違反等についての紛争です。おもなものとして、商標使用許諾契約紛争、商標権譲渡契約紛争、商標代理契約紛争等があります。今回は、商標の権利侵害に関する紛争の種類と商標混同行為の認定をとりあげ、重点的にご紹介します。
(2)立体商標の専用権の制限
新「商標法」第59条第2項は、「立体的形状の登録商標に含まれる商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、または商品に実質的な価値を持たせる形状について、登録商標専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない」と定めています。
(3)既存の商標の継続使用
新「商標法」第32条は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標の悪意の抜け駆け登録を禁止すると定めています。すなわち、商標登録の出願にあたり、他人がすでに使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段により抜け駆け登録することはできないとされています。 そして、新「商標法」第59条第3項は、「商標登録者が商標登録を出願する前に、他人がすでに同一種類の商品または類似商品に商標登録者よりも先に登録商標と同一または類似し、かつ一定の影響力を有する商標を使用している場合には、登録商標専用権者は、当該使用者がもとの使用範囲内で当該商標を継続して使用することを禁止する権利を有しないが、その者に適切な区別標識を加えるよう要求することができる」と定めています。
この規定は、先に使用されていた未登録商標に一定の保護を与える一方で、かかる保護に対する制限も設けています。つまり、先に使用されている未登録商標は、登録商標よりも先に使用されている一定の市場影響力を有する商標でなければならないとしています。実務においては、先に使用していたと主張する側が、既存の商標の「使用行為」が中国国内で発生したことおよび「市場への影響の程度が比較的高いこと」を証明しなければなりません。そして、「市場への影響の程度が比較的高いこと」を証明するのはやや困難で、既存の商標が一定の期間、地域において継続的に使用されていたことを証明するほか、その商品の販売数量および広告宣伝の実施の程度等も証明しなければなりません。さらに、先に使用していた未登録商標を継続して使用できるのは、もとの使用範囲内に限定されています。よって、商標登録権者が登録商標を出願する前の時点ですでに確立されている使用地域、販売数量の範囲内で使用しなければならないということになります。将来に向けて販売地域および販売数量をみだりに増やすことはできません。最後に、登録商標専用権者は、先使用の未登録商標に適切な区別標識を加えるよう要求することができます。
北京中諮律師事務所 パートナー
張 継文 律師
zhangjaiwen@zhongzi.com.cn
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