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北京市安理律師事務所
中国外資系企業による 反制裁法対応のコンプライアンスガイダンス
本文では、『反外国制裁法実施規定』が在中国外資系企業にもたらすコンプライアンス上の課題を分析し、5つの実務対策案を提案する。
『実施規定』第17条と第18条は、外国の中国に対する「差別的制限措置」を実行またはこれに協力する行為に対して、国務院の関連部門が行政指導し、且つ是正を命じることができること、関連する中国側の主体も訴えを提起して、侵害停止を要求し、賠償請求ができることを定めている。
中国の子会社が本社ポリシーに従って中国の制裁対象との提携を中止した場合、外国の措置への協力を構成し、中国法に違反するおそれがある。外資系企業は、中国と外国の法律の矛盾点を識別し、政策を「そのまま実施する」ことによる法的リスクを避けなければならない。
1.「対象性」:措置が中国の個人、企業、その他組織を対象として特化されたものか否かを判断する。明らかな国別指向性がある場合、世界で普遍的に適用される政策(例えば、普遍的な腐敗防止や反テロ政策)ではなく、中国企業に特化し、または特定の製品の中国への輸出を制限するものである場合には、「対象性」を構成する可能性が高い。
2.「制限性」:措置が中国側の主体の正常な経営権、取引の自由、その他の正当な商業行為に対して実質的な障害を構成するか否かを考察する。例えば、資産凍結、文化・技術・教育交流の禁止、金融サービスの制限、入札資格の排除などは、いずれも「制限」として認定されるおそれがある。
3.「不正当性」:措置が正当な国際法の根拠を欠いたまま、一方的な政治的理由だけで中国側の主体に制裁または制限を加えるものか否かを評価する。通常、国連の承認を受けておらず、明らかに平等互恵原則や国際関係の基本準則に反する制裁行為は、正当性に欠けると考えられる。外国政府が国際的なコンセンサスに基づいて行動しているのか、それとも一方的に措置を講じているのかに注目すべきである。
1.本社ポリシーの適用性の審査:法的コンフリクトリストを作成し、ハイリスク条項をマークするとともに、コンプライアンス上の免除メカニズムを設定して、中国の子会社が矛盾抵触するポリシーを法に基づき実行しないことができるよう確保する。
2.ローカルコンプライアンス体系の構築:一定の意思決定権を中国現地法人に与え、「現地法令を優先する」ルールを確立し、ローカルコンプライアンスオフィサーを設置し、外部の法律顧問を導入してコンプライアンス審査に参加させる。
3.監督管理部門とのコミュニケーションメカニズムの強化:外資系企業は、センシティブな事項について商務部、外交部等の部門と自発的に意思疎通し、外商投資企業協会の活動に参加し、確固とした政策チャネルを構築すべきである。
4.従業員のコンプライアンス意識の向上:『反外国制裁法』を研修体系に組み入れ、重要部署にはオペレーションガイドラインを設け、中国法に対する識別能力を強化する。
5.緊急対応策の策定:中国側提携先が制裁を受けた場合について、対応メカニズムを確立し、内部でコンプライアンス記録を残し、外部からは法律意見を得て、リスクの拡大を防止する。
一、在中国外資系企業が直面するコンプライアンス上の課題
2025年3月23日、国務院は『「中華人民共和国反外国制裁法」の実施規定』(以下『実施規定』)を正式に発布・施行し、これを2021年『反外国制裁法』に対する細分化・補充とした。『実施規定』は、行政指導、是正、訴訟などのさまざまな対抗手段を主管部門に明確に与え、中国が制度面で外国の制裁・干渉に対応する正式な枠組みを構築したことを示した。この制度変化は、在中国外資系企業にとって、現地法律の適用範囲が拡大されたのみならず、親会社のグローバルポリシーに頼っていたコンプライアンスモデルを見直す圧力となる。とりわけ「差別的制限措置への協力」をどのように回避するかは、企業にとって新たな法的課題とコンプライアンスリスクの核心となっている。
『実施規定』第17条と第18条は、外国の中国に対する「差別的制限措置」を実行またはこれに協力する行為に対して、国務院の関連部門が行政指導し、且つ是正を命じることができること、関連する中国側の主体も訴えを提起して、侵害停止を要求し、賠償請求ができることを定めている。
中国の子会社が本社ポリシーに従って中国の制裁対象との提携を中止した場合、外国の措置への協力を構成し、中国法に違反するおそれがある。外資系企業は、中国と外国の法律の矛盾点を識別し、政策を「そのまま実施する」ことによる法的リスクを避けなければならない。
二、「差別的制限措置」の定義
『実施規定』には「差別的制限措置」の具体的な類型を逐条的に明記してはいない。ただし、『反外国制裁法』とその関連法令の説明から、企業が潜在的リスクを識別する際の重要な分析フレームワークとして、次の3点を判断基準とすることができる。
1.「対象性」:措置が中国の個人、企業、その他組織を対象として特化されたものか否かを判断する。明らかな国別指向性がある場合、世界で普遍的に適用される政策(例えば、普遍的な腐敗防止や反テロ政策)ではなく、中国企業に特化し、または特定の製品の中国への輸出を制限するものである場合には、「対象性」を構成する可能性が高い。
2.「制限性」:措置が中国側の主体の正常な経営権、取引の自由、その他の正当な商業行為に対して実質的な障害を構成するか否かを考察する。例えば、資産凍結、文化・技術・教育交流の禁止、金融サービスの制限、入札資格の排除などは、いずれも「制限」として認定されるおそれがある。
3.「不正当性」:措置が正当な国際法の根拠を欠いたまま、一方的な政治的理由だけで中国側の主体に制裁または制限を加えるものか否かを評価する。通常、国連の承認を受けておらず、明らかに平等互恵原則や国際関係の基本準則に反する制裁行為は、正当性に欠けると考えられる。外国政府が国際的なコンセンサスに基づいて行動しているのか、それとも一方的に措置を講じているのかに注目すべきである。
三、在中国外資系企業に推奨される対策案
1.本社ポリシーの適用性の審査:法的コンフリクトリストを作成し、ハイリスク条項をマークするとともに、コンプライアンス上の免除メカニズムを設定して、中国の子会社が矛盾抵触するポリシーを法に基づき実行しないことができるよう確保する。
2.ローカルコンプライアンス体系の構築:一定の意思決定権を中国現地法人に与え、「現地法令を優先する」ルールを確立し、ローカルコンプライアンスオフィサーを設置し、外部の法律顧問を導入してコンプライアンス審査に参加させる。
3.監督管理部門とのコミュニケーションメカニズムの強化:外資系企業は、センシティブな事項について商務部、外交部等の部門と自発的に意思疎通し、外商投資企業協会の活動に参加し、確固とした政策チャネルを構築すべきである。
4.従業員のコンプライアンス意識の向上:『反外国制裁法』を研修体系に組み入れ、重要部署にはオペレーションガイドラインを設け、中国法に対する識別能力を強化する。
5.緊急対応策の策定:中国側提携先が制裁を受けた場合について、対応メカニズムを確立し、内部でコンプライアンス記録を残し、外部からは法律意見を得て、リスクの拡大を防止する。
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