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北京市安理律師事務所
ファイナンスリースの賃貸人が 権利行使する際の問題に関する分析
現行『民法典』の規則体系のもと、ファイナンスリースの賃貸人が破産手続中に権利行使を主張する際の法的根拠と適用条件を分析し、賃貸人による正しい権利行使方法の選択の一助としたい。
中国『企業破産法』第18条に基づき、破産手続中、管財人はファイナンスリース契約について履行又は解除を選択する権利を有する。契約解除の場合、賃貸人はリース物件を取り戻す権利を有する。
また、『民法典』第752条及び第753条、『企業破産法』第38条に基づき、賃借人が違約又は破産した場合、賃貸人はリース物件を取り戻すことができる。
(二)条件
賃貸人が破産手続中に取戻権を行使するには、次の条件を満たす必要がある。
1. 契約が解除されること。『企業破産法』第18条の規定に基づき、管財人が契約解除を選択することが、賃貸人がリース物件取戻しを主張する際の前提条件となる。
また、管財人が契約の履行継続を選択した場合にも、賃貸人が担保提供を求めたのに管財人が応じなかったときは、契約解除とみなされ、賃貸人は取戻権を主張する権利を有する。
2. リース物件が客観的に存在し、且つ特定化されること。取戻権の有効性は、リース物件が客観的に存在するか否かによる。賃借人がリース物件を処分又は紛失している場合、賃貸人は取戻権を行使できない。
また、リース物件は必ず特定化されなければならない。契約で定められたリース物件が現物と一致せず、真実に存在することを証明できなければ、取戻権は行使できない。
3. リース物件が法により登記されていること。『民法典』第745条に基づき、賃貸人がリース物件について享有する所有権は、登記されなければ善意の第三者に対抗できない。したがって、賃貸人が取戻権を享有するには、その所有権が登記され、且つ登記が公示・公信の機能を有することが前提となる。
4. 債権届を行い、リース物件の取戻しを申請すること。破産手続中、賃貸人は、債権届を行い、さらに破産財産換価案又は和議合意若しくは更生計画案が債権者会議に提出され議決される前に、リース物件の取戻しを申請しなければならない。
以上のとおり、賃貸人は、賃借人の破産手続においてリース物件を取り戻す権利を有するが、一定の条件を満たす必要があり、かつ、破産手続の規定に従い遅滞なく管財人に取戻権を申請しなければならない。
1.所有権の帰属:リース物件の所有権が賃貸人に帰属しており、且つ契約に賃貸借期間満了後の所有権移転が明確に取り決められていない場合、賃貸人は取戻権を主張することができる。
2.取戻しの難度:リース物件の価値減損が重大である場合、又は撤去が困難で、取戻しに係るコストが過度に高い場合、賃貸人は取戻権を放棄することができる。
3.リース物件の価値:リース物件の価値について賃貸人と管財人が協議又は評価を行い、これに基づき権利行使の意思決定を行う。
4.資産状況:賃借人に配当資産がほとんどない場合、賃貸人は、取り戻すリース物件の価値と担保債権の金額を比較して権利行使の意思決定を行う必要がある。
要するに、賃貸人の権利行使にあたっては、実際の状況と法律の規定に基づき、リース物件の所有権帰属、取戻権の根拠、権利行使の方式、リース物件の価値などを総合的に考慮し、自身の利益に適した権利行使方式をとるべきである。
中国『民法典』と関連司法解釈は、ファイナンスリース契約について調整を行った。調整した後、賃貸人は、リース物件について形式的所有権を享有し、登記によって第三者に対抗する先取特権を持ち、賃借人の破産にあたっては取戻権か先取特権を行使することができる。本文では、破産手続において賃貸人が権利行使する際の問題について分析を行う。
一、取戻権の行使
(一)法的根拠
中国『企業破産法』第18条に基づき、破産手続中、管財人はファイナンスリース契約について履行又は解除を選択する権利を有する。契約解除の場合、賃貸人はリース物件を取り戻す権利を有する。
また、『民法典』第752条及び第753条、『企業破産法』第38条に基づき、賃借人が違約又は破産した場合、賃貸人はリース物件を取り戻すことができる。
(二)条件
賃貸人が破産手続中に取戻権を行使するには、次の条件を満たす必要がある。
1. 契約が解除されること。『企業破産法』第18条の規定に基づき、管財人が契約解除を選択することが、賃貸人がリース物件取戻しを主張する際の前提条件となる。
また、管財人が契約の履行継続を選択した場合にも、賃貸人が担保提供を求めたのに管財人が応じなかったときは、契約解除とみなされ、賃貸人は取戻権を主張する権利を有する。
2. リース物件が客観的に存在し、且つ特定化されること。取戻権の有効性は、リース物件が客観的に存在するか否かによる。賃借人がリース物件を処分又は紛失している場合、賃貸人は取戻権を行使できない。
また、リース物件は必ず特定化されなければならない。契約で定められたリース物件が現物と一致せず、真実に存在することを証明できなければ、取戻権は行使できない。
3. リース物件が法により登記されていること。『民法典』第745条に基づき、賃貸人がリース物件について享有する所有権は、登記されなければ善意の第三者に対抗できない。したがって、賃貸人が取戻権を享有するには、その所有権が登記され、且つ登記が公示・公信の機能を有することが前提となる。
4. 債権届を行い、リース物件の取戻しを申請すること。破産手続中、賃貸人は、債権届を行い、さらに破産財産換価案又は和議合意若しくは更生計画案が債権者会議に提出され議決される前に、リース物件の取戻しを申請しなければならない。
以上のとおり、賃貸人は、賃借人の破産手続においてリース物件を取り戻す権利を有するが、一定の条件を満たす必要があり、かつ、破産手続の規定に従い遅滞なく管財人に取戻権を申請しなければならない。
二、先取特権の行使
『民法典』第752条に基づき、賃貸人は、賃借人に賃料全額の支払いを請求することによってリース物件の競売もしくは換価代金による弁済を受け、又は契約解除を請求してリース物件を回収する権利を有する。賃貸人が先取特権を主張するには、取戻権の放棄が前提となり、契約解除を要件としない。その他の条件は取戻権を主張する場合とほぼ同じである。
三、権利行使に関する提案
1.所有権の帰属:リース物件の所有権が賃貸人に帰属しており、且つ契約に賃貸借期間満了後の所有権移転が明確に取り決められていない場合、賃貸人は取戻権を主張することができる。
2.取戻しの難度:リース物件の価値減損が重大である場合、又は撤去が困難で、取戻しに係るコストが過度に高い場合、賃貸人は取戻権を放棄することができる。
3.リース物件の価値:リース物件の価値について賃貸人と管財人が協議又は評価を行い、これに基づき権利行使の意思決定を行う。
4.資産状況:賃借人に配当資産がほとんどない場合、賃貸人は、取り戻すリース物件の価値と担保債権の金額を比較して権利行使の意思決定を行う必要がある。
要するに、賃貸人の権利行使にあたっては、実際の状況と法律の規定に基づき、リース物件の所有権帰属、取戻権の根拠、権利行使の方式、リース物件の価値などを総合的に考慮し、自身の利益に適した権利行使方式をとるべきである。
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