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北京市安理律師事務所
権益保護の高度化、 市場規範の新局面
2024年7月1日から『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』が施行された。消費者権益保護法』に附帯する最初の行政法規として、『条例』は上意下達・放射牽引の役割を果たす。
時好の新型消費に対しては、事業者は消費者の知らないところで同一の商品又はサービスについて同等の取引条件のもと異なる価格又は料金基準を設定してはならない旨を定めている。これは、中国が行政法規の中で初めて差別的価格設定について規範化したものであり、「ビッグデータ殺熟」(訳注:ビッグデータを利用して常連客を冷遇すること)行為の抑止を目的としている(第9条2項)。また、事業者は消費者に対し技術的手段を用いて商品の購入又はサービスの受入れを強制し又は形を変えて強制してはならず、抱合せ、組合せ等などの方法で商品・サービスを提供する場合には消費者に対し目立つ方法で注意喚起しなければならない旨を定め、「強制的な抱合せ販売」行為を明確に禁止している(第11条)。さらに、ライブ配信による販売での無秩序な現状について、情報開示、プラットフォーム管理、マーケティング行為を規範化し、「誰が商品を売っているのか」「誰の商品を売っているのか」を明確にし、マーケティングにおける最低ラインを守らせている(第14条)。
特に言及すべきは、次に掲げるように、『条例』には初めて規定されるものが数多く存在する点である。
① 消費者に契約解除権を与え、前払金返還原則をさらに合理化(第22条)。
② クレーム・通報は法に基づき行わなければならず、利益目的の訴えや権利侵害を禁止し、詐欺・恐喝を厳罰に処する(第27条)。
③ 懲罰的賠償及び行政処罰を正確に施し、過度な処罰を避ける必要がある(第51条)。
④ 消費者からのクレーム情報の公示を法定義務に引き上げた(第38条)。
⑤ 行政部門は、クレームの受理後に事業者と消費者が調停に同意した場合には、職責により遅滞なく調停しなければならない(第46条3項)。
⑥ ラベルの瑕疵が商品の品質に影響を及ぼさず、且つ消費者の誤解を招かない場合、事業者は懲罰的賠償責任を負わない(第49条)。
全体的に見て、『条例』は、問題志向を堅持しており、事業者の義務の詳細化、紛争解決の拡充などの方面で一連の規定を設けることに重点を置いている。『条例』が施行されることによって、実務部門が消費者権益保護をさらに重視するよう促し、市場監督管理と法執行を強化し、各市場参加者の行為を規範化するために強力な保障を提供することであろう。
中国『消費者権益保護法』は、消費者権益保護分野の基本法であり、1994年の施行後、2009年と2013年の2度にわたる改正を経ている。消費概念の変更や新型消費業態の発展に伴い、市場では新たな問題が絶え間なく発生している。かかる背景のもとで『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』(以下『条例』という)が発布されたのである。
『条例』は7章53条からなり、次の点を詳細化した規定を設けている
従来型の消費分野に対しては、事業者によるその資質、資格又は受賞状況の偽造、商品又はサービスの取引情報及び経営データの偽造、ユーザー評価の改ざん、捏造、隠匿等を禁止し(第9条)、「消費者が法により契約を変更若しくは解除する、消費紛争を解決する訴訟又は仲裁を選択する、他の事業者の商品又はサービスを選択する等の権利を制限」してはならない旨を強調している(第17条)。また、事前の書面契約締結、事中の経営変更告知義務、事後の違約契約解除を詳細化し、消費者が権利主張する際の立証難度を下げ(第22条)、消費者が違約した場合の事業者による預託金没収について、単純に全額没収とするのではなく、実際の損害を基準としなければならない旨を定めている(第20条)。
時好の新型消費に対しては、事業者は消費者の知らないところで同一の商品又はサービスについて同等の取引条件のもと異なる価格又は料金基準を設定してはならない旨を定めている。これは、中国が行政法規の中で初めて差別的価格設定について規範化したものであり、「ビッグデータ殺熟」(訳注:ビッグデータを利用して常連客を冷遇すること)行為の抑止を目的としている(第9条2項)。また、事業者は消費者に対し技術的手段を用いて商品の購入又はサービスの受入れを強制し又は形を変えて強制してはならず、抱合せ、組合せ等などの方法で商品・サービスを提供する場合には消費者に対し目立つ方法で注意喚起しなければならない旨を定め、「強制的な抱合せ販売」行為を明確に禁止している(第11条)。さらに、ライブ配信による販売での無秩序な現状について、情報開示、プラットフォーム管理、マーケティング行為を規範化し、「誰が商品を売っているのか」「誰の商品を売っているのか」を明確にし、マーケティングにおける最低ラインを守らせている(第14条)。
特に言及すべきは、次に掲げるように、『条例』には初めて規定されるものが数多く存在する点である。
① 消費者に契約解除権を与え、前払金返還原則をさらに合理化(第22条)。
② クレーム・通報は法に基づき行わなければならず、利益目的の訴えや権利侵害を禁止し、詐欺・恐喝を厳罰に処する(第27条)。
③ 懲罰的賠償及び行政処罰を正確に施し、過度な処罰を避ける必要がある(第51条)。
④ 消費者からのクレーム情報の公示を法定義務に引き上げた(第38条)。
⑤ 行政部門は、クレームの受理後に事業者と消費者が調停に同意した場合には、職責により遅滞なく調停しなければならない(第46条3項)。
⑥ ラベルの瑕疵が商品の品質に影響を及ぼさず、且つ消費者の誤解を招かない場合、事業者は懲罰的賠償責任を負わない(第49条)。
全体的に見て、『条例』は、問題志向を堅持しており、事業者の義務の詳細化、紛争解決の拡充などの方面で一連の規定を設けることに重点を置いている。『条例』が施行されることによって、実務部門が消費者権益保護をさらに重視するよう促し、市場監督管理と法執行を強化し、各市場参加者の行為を規範化するために強力な保障を提供することであろう。
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