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北京市安理律師事務所
夫婦の共債共署の 立法沿革(連載その二)
本文では、「夫婦共同債務」の立法変遷の列挙・分析を通じて、現在の中国法における夫婦共同債務の認定を解読する。これによって企業家の家族財産継承の現実的課題を解決する一助となることを期する。
家庭を単位とする投資ルートはさらに多様化することに伴い、家族財産は急速に成長した。同時に、投資による債務リスクも増大し、夫婦関係の安定性の低下によって新たな問題も生じた。例えば、夫婦の一方が離婚前に作った架空債務または違法犯罪に従事して負った債務が夫婦共同債務として認定され、借入れをしていない一方にとって公平性を欠くこととなっていた。
この問題を解決するため、2017年に最高人民法院が発布した新たな『婚姻法解釈』は、「虚偽債務」と「不法債務」は保護を受けない旨の規定を追加した。つまり「悪質債務は共同債務に非ず」が明確にされたが、司法実践での夫婦共同債務の認定基準及び立証責任の割り当ての問題については、なお効果的な解決がみられなかった。
2018年に『夫婦債務紛争事件を審理する際の法律適用に関係する問題に関する解釈』が発布され、平等保護原則(債権者の権益と夫婦の一方の財産所有権はいずれも法律による平等な保護を受けるべきであるという原則)が確認された。2021年『民法典』第1064条の規定は、かかる司法解釈を再確認したものである。
「夫婦の一方が婚姻関係存続期間において個人の名義により家庭の日常生活の必要のため負う債務は、夫婦共同債務に属する」の部分は、家事代理権の権限が日常の家事活動に限定されることを明確にしている。
「夫婦の一方が婚姻関係存続期間に個人の名義により家庭の日常生活の必要を超えて負う債務は、夫婦共同債務に属しない。ただし、債権者が、当該債務が夫婦の共同生活若しくは共同生産経営(共同受益)に用いられ、または夫婦双方の共同の意思表示に基づく旨を証明することができる場合を除く。」の部分は、債務が家庭の日常生活に必要な範囲を超える場合には、夫婦間に家事代理権ではなく契約の相対性原則を適用して、夫婦双方の独立した民事主体としての地位を明確に保護している。また、借入使途の立証責任を債権者に割り当てることで、債務形成時に十分な注意義務を尽くすよう導いている。
以上のとおり、「夫婦の共債共署」は、取引の効率に影響を及ぼし、取引コストを増加させるが、実質的には夫婦共同財産を保護し、根源から紛争を予防し、取引の安全を重視しており、現代社会の現実的ニーズにも合致している。立法のレベルで「共同債務の推定による夫婦抱き合わせ主義」から「各自が独立した夫婦個人主義」へと変遷する中で、婚姻における個別の意思の覚醒と単独の財産権に対する尊重が具現されているのである。
企業家が企業を経営する中で、家庭を単位として経済活動を行う現象が増えつつある。企業家個人の行為と夫婦の共同行為の区別が難しい状況で、企業経営で生じた債務は夫婦共同債務として認定されやすく、家族財産の効果的な継承に直接の影響を及ぼす。
一、「共同債務推定原則」から「共債共署原則」の価値保護へ
家庭を単位とする投資ルートはさらに多様化することに伴い、家族財産は急速に成長した。同時に、投資による債務リスクも増大し、夫婦関係の安定性の低下によって新たな問題も生じた。例えば、夫婦の一方が離婚前に作った架空債務または違法犯罪に従事して負った債務が夫婦共同債務として認定され、借入れをしていない一方にとって公平性を欠くこととなっていた。
この問題を解決するため、2017年に最高人民法院が発布した新たな『婚姻法解釈』は、「虚偽債務」と「不法債務」は保護を受けない旨の規定を追加した。つまり「悪質債務は共同債務に非ず」が明確にされたが、司法実践での夫婦共同債務の認定基準及び立証責任の割り当ての問題については、なお効果的な解決がみられなかった。
2018年に『夫婦債務紛争事件を審理する際の法律適用に関係する問題に関する解釈』が発布され、平等保護原則(債権者の権益と夫婦の一方の財産所有権はいずれも法律による平等な保護を受けるべきであるという原則)が確認された。2021年『民法典』第1064条の規定は、かかる司法解釈を再確認したものである。
二、夫婦共同債務に関する法律規定を正しく解読することによって家族財産の効果的な継承を保障する
「夫婦の一方が婚姻関係存続期間において個人の名義により家庭の日常生活の必要のため負う債務は、夫婦共同債務に属する」の部分は、家事代理権の権限が日常の家事活動に限定されることを明確にしている。
「夫婦の一方が婚姻関係存続期間に個人の名義により家庭の日常生活の必要を超えて負う債務は、夫婦共同債務に属しない。ただし、債権者が、当該債務が夫婦の共同生活若しくは共同生産経営(共同受益)に用いられ、または夫婦双方の共同の意思表示に基づく旨を証明することができる場合を除く。」の部分は、債務が家庭の日常生活に必要な範囲を超える場合には、夫婦間に家事代理権ではなく契約の相対性原則を適用して、夫婦双方の独立した民事主体としての地位を明確に保護している。また、借入使途の立証責任を債権者に割り当てることで、債務形成時に十分な注意義務を尽くすよう導いている。
以上のとおり、「夫婦の共債共署」は、取引の効率に影響を及ぼし、取引コストを増加させるが、実質的には夫婦共同財産を保護し、根源から紛争を予防し、取引の安全を重視しており、現代社会の現実的ニーズにも合致している。立法のレベルで「共同債務の推定による夫婦抱き合わせ主義」から「各自が独立した夫婦個人主義」へと変遷する中で、婚姻における個別の意思の覚醒と単独の財産権に対する尊重が具現されているのである。