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北京市安理律師事務所
中国のデータ監督管理法制度が越境M&Aに与える影響について
『中華人民共和国データセキュリティ法』、『中華人民共和国ネットワークセキュリティ法』及び『中華人民共和国個人情報保護法』並びに付帯するデータ評価及びデータ移転に関する法律法規と規則は、越境M&A取引に対して新たなデータに関するコンプライアンス上の課題を突きつけている。
『工業及び情報化分野におけるデータセキュリティ管理弁法(試行)』(工業情報化部2022年12月6日発布)第22条は、工業化情報の取扱者は「吸収合併、再編、破産等の原因によりデータを移転する必要がある場合には、データ移転スキームを明確にしなければならない。」と定めている。データ移転スキームを策定するには、買収者のデータ受容能力に対するデューデリジェンスが不可避となる。これが従来型のデューデリジェンス業務と一線を画すデータの特徴である。
EUのSCCと中国のSCCには、確かに紛争の解決方法や準拠法などに互換性のないところがある。EUのSCCと中国のSCCを同時に締結する英国の買収者又は中国の買収者にとって、この2つの規範に抵触はないだろうか。規範の内容上には確かに抵触がある。しかし、適用上に抵触はない。異なる法域のデータ管理要求については、適用する規則を判断するにあたり、データの出所を基準にしなければならない。中国から来るデータについては中国のデータ法規制の規定を適用し、EUからのデータについてはEUのデータ規則を適用すべきである。
AI技術の高度化と利活用が進むにつれ、生産要素としてのデータの経済的特性はますます顕著になって社会システムの各方面に浸透している。世界中の国と地域がデータをリソースとする製品やサービスを規範化し、個人のプライバシーと自由の侵害を防いでいる。中国では単独でのデータセキュリティと個人情報保護の立法体系が存在するが、EUと英国におけるデータ製品とサービスに対する規範化は、GDPR以外には、主に外商投資安全審査制度と独占禁止審査となっている。本稿では、中国のデータ法規制が中国要素を含むM&A取引に与える影響を越境M&Aの観点から分析する。
一、買収者のデータ受容能力に対するデューデリジェンス
『工業及び情報化分野におけるデータセキュリティ管理弁法(試行)』(工業情報化部2022年12月6日発布)第22条は、工業化情報の取扱者は「吸収合併、再編、破産等の原因によりデータを移転する必要がある場合には、データ移転スキームを明確にしなければならない。」と定めている。データ移転スキームを策定するには、買収者のデータ受容能力に対するデューデリジェンスが不可避となる。これが従来型のデューデリジェンス業務と一線を画すデータの特徴である。
二、越境データ移転規範の抵触・適用
EUのSCCと中国のSCCには、確かに紛争の解決方法や準拠法などに互換性のないところがある。EUのSCCと中国のSCCを同時に締結する英国の買収者又は中国の買収者にとって、この2つの規範に抵触はないだろうか。規範の内容上には確かに抵触がある。しかし、適用上に抵触はない。異なる法域のデータ管理要求については、適用する規則を判断するにあたり、データの出所を基準にしなければならない。中国から来るデータについては中国のデータ法規制の規定を適用し、EUからのデータについてはEUのデータ規則を適用すべきである。
三、取引評価額と取引文書の調整
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