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北京市安理律師事務所
名誉権侵害に関連する問題の考察と分析
本稿では主に、ネットワークによる権利侵害の責任主体と認定方法、法人の名誉権に係る法的保護の競合、そして名誉権侵害にいかに対応するか、これら3つの観点から簡単に検討・分析を行いたい。
ネットワークによる名誉権侵害に関連する問題
ネットワークによる名誉権侵害は、現在、名誉権侵害紛争において主を占める形態となっている。コンテンツの発表者の真実の身元をいかに確定するか、ネットワークサービスプロバイダー(以下「プロバイダー」という。)はどのような状況において法的責任を負うことになるのかについて、多くの関心が寄せられるようになった。
権利者が訴えを提起する際にコンテンツ発表者の真の氏名が分からない場合、これまでは、通常、次の2つの方法がとられていた。1、先に被告のネットワーク上でのニックネームで訴えを提起すると同時に、裁判所に対し弁護士調査令を申請し、プロバイダーからコンテンツ発表者の身元情報を取り寄せる。2、先にプロバイダーを被告として訴えを提起し、訴訟の過程でコンテンツ発表者の身元情報を開示するようプロバイダーに請求した後、コンテンツ発表者を被告に加える。
『民法典』は、『情報ネットワーク伝達権保護条例』及び『電子商取引法』の関連規定を吸収し、「通知-削除-通知転送-反通知-回復」という処理手続きを規定した。即ち、プロバイダーは、かかる通知を権利者から受けた後、適時に、関連するネットワークユーザー(以下「ユーザー」という。)に当該通知を転送し、かつ必要な措置を講じなければならない。ユーザーは、通知を受け取った後、プロバイダーに対し侵害行為が存在しない旨の声明(侵害行為の不存在に係る初歩的な証拠及びその真の身元情報を含む)を提出することができる。プロバイダーは、声明を受け取った後、権利者にこれを転送し、かつ権利者が苦情を申し立て、又は訴えを提起する権利を有することを通知する。プロバイダーは、合理的な期間内に権利者から苦情を申し立てた又は訴えを提起した旨の通知を受け取らない場合には、講じた措置を適時に終了しなければならない。
当該規定の本来の意図は、権利平等の原則にのっとり、ユーザーに抗弁権を与え、潔白の証明を認めることにあったが、ユーザーが権利を行使するには、自身の真の身元情報を開示する必要がある。したがって、ユーザーが反通知の権利を行使すれば、権利者は、ユーザーの真の身元情報を得て相応の法的措置を講じることが可能になる。実質的には、権利者がユーザーの真の情報を得るための新たな道筋が追加されたことになった。
プロバイダーは、通常、次の2つの状況において法的責任を負うことになる。① 権利者から上記通知を受け取っても「適時」に必要な措置を講じないとき。このとき、損害が拡大した部分についてユーザーと連帯責任を負うことになる。② プロバイダーが、ユーザーがそのネットワークサービスを利用して他人の民事権益を侵害していることについて知り、又は知るべき場合において、必要な措置を講じないとき。このとき、ユーザーと連帯責任を負う、すなわち、権利侵害幇助責任を負うことになる。
上記①の「適時」をいかに認定するかであるが、関連司法解釈に基づくと、裁判所はネットワークサービスの性質、有効な通知の形式及び正確度、ネットワーク情報の権益侵害の類型及び程度等の要素に基づき総合的に判断する。司法実践では、「適時」の認定に比較的大きな違いがあり、最も短いものでは関連するコンテンツを削除するのに20日を過ぎれば権利侵害を構成すると認定した事例があるが、数か月を過ぎても権利侵害は構成されていないと認定した事例もある。
上記②のケースは「知る」と「知るべき」をいかに認定すべきかが問題になる。司法実践では、プロバイダーが「知った」か否かの判断は、権利者からの通知に基づいて行われる。また、関連司法解釈には、考量すべき要素が挙げられる。これには、プロバイダーが持つべき情報管理の能力や相応的な合理的措置等を講じたかが含まれる。
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